★ 議     決
 議会は、市長や議員から提出された議案などを審議し、その可否を決定します。このように議会の意思を決めることを「議決」といいます。議会の仕事の本来的なものは議決であり、議会が「議決機関」又は「意思決定機関」といわれるゆえんです。
 議会の議決を得なければ、市長は事業を執行できません。しかし、議会が石巻市に関するすべての事項について意思決定するわけではありません。議決を必要とする事項(議決事件)は、下記の1〜15の事項で地方自治法で定められています。
1
 条例を設ける、改める、廃止すること。
2
 予算を定めること。
3
 決算を認定すること。
4
 市の税金を割当て、それを集めること及び分担金、使用料、加入金、手数料を集めることに関すること。
5
 予定金額1億5千万円以上の工事やものをつくる契約を結ぶこと。
6
 市の財産(土地や建物など)を交換したり、譲り渡したり、貸したりすることなど。
7
 財産を信託すること。
8
 予定価格2千万円以上の不動産・動産の取得や処分(土地は1件5千平米以上)をすること。
9
 使いみちが指定された寄附や贈与を受けること。
10
 法律や政令、条例で決めていることを除いて、市の持つ権利を手放すこと。
11
 市の施設を長い期間、独占的に利用させること。
12
 市が審査請求や不服の申し立てを行ったり、訴えを起こしたり、和解、あっ旋、調停、仲裁の当事者になること。
13
 法律で市に義務づけられた損害賠償の額を定めること。
14
 市内の公共的な団体などの活動を総合的に調整すること。
15
 このほか法律や政令、条例により市議会の権限にはいること。
★ 選挙・選任同意
 議長や副議長、選挙管理委員などを選挙で選んだり、副市長、教育委員、監査委員など市長が選任する重要な人事を、同意するかどうかを決めます。
★ 市政のチェック
 市の仕事の全般にわたって、事務が正しく行われているかを調査したり、報告を求めることができます(調査権)。
 また、市の仕事の進め方や出納の検査をすることができます(検査権)。
 ただ、この検査は書類によるものですから、たとえば、現金や品物が正しく管理されているかどうかを確かめるような場合は、監査委員に監査を請求し(監査請求権)、実情を調べて報告してもらいます(説明要求、意見陳述権)。
★ 意見書の提出
 市民の暮らしに関する身近な問題でも、それが国や県などの仕事であるため、市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、市議会の意思を「意見書」として国会又は関係行政庁(主に政府関係機関)に提出し、その解決を求めていきます。
★ 決  議
 政治的な効果を期待して、議会の意思を内外に明らかにするものです。
 
 
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