沿岸漁業者の負担の軽減を図ることによって、漁家生活を早期に安定させることを目的に、共同で利用する20トン未満の小型漁船及び漁具の購入費用を対象に、市の補助制度を創設することといたしました。
現行の補助制度では、国と県を合わせた補助率が6分の5であり、残りの6分の1の部分について、3分の1以内を予算の範囲内で交付するという内容です。
これにより、本市の漁業者が5年間のリース方式で宮城県中部施設保有漁業協同組合に支払う負担は、6分の1から9分の1程度に軽減されるものと考えております。
なお、当該制度に係る補助金につきましては、平成23年度の補正予算で措置する予定としており、来年度も継続する方向で考えております。