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東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における
建築制限の特例に関する法律第1条第1項に基づく
被災市街地における建築制限区域の変更について

 
  平成23年9月12日より、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条第1項に規定する被災市街地における建築制限区域が変更になります。

1.建築制限区域から被災市街地復興推進区域に変更になる区域


釜地区・大街道地区・南浜地区・中央地区・住吉地区・湊地区・渡波地区の各一部


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2.建築制限期間の延長になる区域


鮎川地区・雄勝地区の各一部

  
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お問い合わせ先わせ
(制限区域及び被災市街地復興推進区域の今後の計画内容等について)
建設部基盤整備課(市庁舎5階)
電 話 0225-95-1111(内線5613・5614)
FAX   0225-23-4345
(建築制限区域の制限内容について)
建設部建築指導課(市庁舎5階)
電 話 0225-95-1111(内線5673・5674・5675)
FAX   0225-23-4345