東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の
特例に関する法律第1条第1項に基づく被災市街地における
建築制限区域における区域の変更及び制限期間の延長について
平成23年9月12日より、下記のとおり、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条第1項に規定する被災市街地における建築制限区域の変更と期間が延長になります。
1.建築制限区域の変更について
変更前の区域
釜地区、大街道地区、南浜地区、中央地区、住吉地区、湊地区、 渡波地区、 鮎川地区、雄勝地区の各一部
変更後の区域
鮎川地区、雄勝地区の各一部
※区域図等については、基盤整備課・建設部建築指導課窓口にて閲覧できます。
2.建築制限の期間の変更について
変更前の区域
建築制限の指定の日から9月11日までの間
変更後の区域
建築制限の指定の日から11月11日までの間
3.建築制限の内容
上記区域内においては、建築物(次に掲げるものを除く。)の建築を制限します。
(1) 国、県、市等が震災復興事業の一環として建築する建築物
(2)停車場、郵便局、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物
(3)工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
(4)その他市長が支障ないと認めた建築物
お問い合わせ先わせ | | (制限区域及び被災市街地復興推進区域の今後の計画内容等について) | 建設部基盤整備課(市庁舎5階) | 電 話 0225-95-1111(内線5613・5614) | FAX 0225-23-4345 | | (建築制限区域の制限内容について) | 建設部建築指導課(市庁舎5階) | 電 話 0225-95-1111(内線5673・5674・5675) | FAX 0225-23-4345 |
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