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| ★ | 個人市・県民税関係 | |
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| ○ | 今回の大震災により被災された場合、次により平成23年度の市・県民税が減免されます。 |
| | | 区 分 | 減免割合 | 申請書提出 の有無 | | 死亡したとき | 全部 | 必要なし | | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 | 必要あり | | 地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき | 10分の9 | 必要あり |
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| ○ | 納税者が居住する住宅に損害を受けた場合、次により平成23年度の市・県民税が減免されます。(損害の程度は、り災の状況によります。) |
| | | 合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 | 申請書提出 の有無 | | 500万円以下であるとき | 全壊 | 全部 | 必要なし | | 大規模半壊、半壊 | 2分の1 | | 500万円を越え750万円以下であるとき | 全壊 | 2分の1 | | 大規模半壊、半壊 | 4分の1 | | 750万円を超え1,000万円以下であるとき | 全壊 | 4分の1 | | 大規模半壊、半壊 | 8分の1 |
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| | 市民税減免申請書(PDF) |  | 市民税減免申請書(Word) |  |
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| ★ | 震災に係る雑損控除の特例について |
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| ○ | 災害により住宅や家財に被害を受けたとき、損害金額に基づいて計算した金額を所得から控除する「雑損控除」の適用を受けることができます。 今回の震災で被災された方は、この制度を特例で平成23年度(平成22年分)の所得から適用を受けることができます。 |
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| 申告方法 |
| | | ○ | 所得税の確定申告や更正の請求をしたとき | | ⇒ | 市・県民税にもその申告内容が反映されます。(改めて市・県民税の申告をする必要はありません) | | ※ | 税務署で平成22年分所得税の雑損控除の適用を受ける申告をした方で、平成23年度の市・県民税は雑損控除の特例適用を受けずに、平成24年度の市・県民税で雑損控除の適用を受けることを希望する場合は、改めて市・県民税の申告をする必要があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。 | | | | | ○ | 所得税で災害減免法による軽減免除を適用する旨の申告したとき | | ⇒ | 市・県民税で雑損控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要になります。 | | | | | ○ | 所得税で確定申告をする必要がないとき | | ⇒ | 市・県民税で雑損控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要になります。 |
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| 申告に必要なもの |
| | NO | 必要なもの | 所得税 | 市・県民税 | | 1 | 被害を受けた資産の取得時期、取得価額がわかるもの | ○ | ○ | | 2 | 被害を受けた資産の修繕費、取壊し費用、除去費用などがわかるもの(見積書、領収書など) | ○ | ○ | | 3 | 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの | ○ | ○ | | 4 | り災証明書 | ○ | ○ | | 5 | 還付金振込先の金融機関名及び口座番号がわかるもの | ○ | − | | 6 | 平成22年分確定申告書の控え(確定申告をしている方のみ) | ○ | − | | 7 | 平成22年分の所得金額や所得控除額がわかる書類(確定申告をしていない場合) ≪源泉徴収票や社会保険料控除証明書など≫ | ○ | ○ |
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| | 平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書(PDF) |  |
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| | | 問い合わせ | | 税務課課税管理室市民税G | | 0225-95-1111 (内線 3093〜3098) |
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| ★ | 法人市民税関係の減免について (平成24年3月現在) |
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| 1 対象事業年度(適用期間) | |
| | 平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度 |
| 2 減免の内容 | |
| | 区 分 | 減 免 対 象 | 減 免 内 容 | 必要書類 | | 均等割額 | 平成23年3月11日において、市内に所在する事務所等の全てが、固定資産税の課税が免除される区域内(※1)にある場合 | 対象事業年度について全額免除
| ○免除申請書 ○その他必要 書類 | | 法人税割額 | 全ての法人 | 税率が100分の13.7とされているところを100分の12.3とする | ○減免申請書 ○貸借対照表 ○損益計算書 ○その他必要書類 (※4) | 資本金等の額が300万円未満の法人(※2)に限っては、震災により2分の1以上損害を受けたとき (※3) | 税額の10%を減免 |
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| (※1) 「東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除」の対象となる地域として石巻市において、公示された指定区域に所在すること。 指定区域の確認は、「平成23年度の固定資産税・都市計画税納税通知書」の課税明細書、石巻市ホームページ及び市役所で確認できます。 |
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| (※2) (1)資本金の額又は出資金の額が300万円未満のもの (2)資本又は出資を有しないもの (3)法人とみなされるもの |
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| (※3) 当該事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価格を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)の1/2以上の額が震災により受けた損失の金額である場合 |
| (※4) 資本金等の額が300万円未満で、震災により2分の1以上損害を受けた場合には、貸借対照表・損益計算書等を添付してください。また、損益計算書や貸借対照表で震災による特別損失又は特別利益、繰延資産の額が確認できない場合は、その額が確認できる書類を添付してください。 |
| 3 減免の申請方法について |
| | 各事業年度に係る法人市民税の確定申告期限(※)までに、申請書等必要書類を提出してください。ただし、対象事業年度ごとに申請が必要です。 ※延長されていた法人市民税の申告・納税期限については、平成24年4月2日(月)を延長後の期限とすることになりました。(延長期限は法人税と同様になります) 申請書は、石巻市ホームページからダウンロードすることができます。また、市役所でも配布しています。
○ 均等割額の免除に該当する場合 ・法人市民税免除申請書【石巻市均等割額用】
法人市民税免除申請書 【石巻市均等割額用】(PDF) |  |
法人市民税免除申請書 【石巻市均等割額用】(エクセル) |  |
○ 法人税割額の減免に該当する場合 ・法人市民税減免申請書【石巻市法人税割用】
法人市民税免除申請書 【石巻市法人税割用】(PDF) |  |
法人市民税免除申請書 【石巻市法人税割用】(エクセル) |  |
資本金等の額が300万円未満の法人で震災により2分の1以上の損害を受けたことによ る減免に該当する場合は次の書類も添付してください。 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・その他必要書類 |
| 4 その他 | |
| | (1) 申告書の記載内容は、通常と変更はありません。減免前の金額で記載してください。 (2) 予定(中間)申告は通常通り申告・納付が必要です。確定申告時に減免申請していただ き、決定した後に、還付します。 (3) 減免の対象になる場合の納付は、減免後の額で納付ください。減免前の額で納付された 場合は、還付します。 (4) 申告・納付が済んでいる法人には、市役所から申請書等を郵送する予定です。 |
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| | 平成23年度分の法人市民税の確定申告期限が延長されていましたが、平成24年4月2日(月)までとなります。 確定申告が必要な法人の皆さまは、期限内に申告していただくようお願いします。 また、被災状況による減免も実施しております。詳しくは、お問合せいください。 | |
| 6 問い合わせ・申請書提出先 | |
| | 石巻市役所生活環境部税務課税務管理室諸税証明グループ(法人市民税担当) 石巻市穀町14番1号 (電話)0225−95−1111 内線3099 |
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| | 《郵送による申請書の提出先》 | |
| | 〒986−8501 石巻市穀町14番1号 石巻市役所生活環境部税務課税務管理室諸税証明グループ(法人市民税担当) | |
| | | 問い合わせ | | 税務課税務管理室諸税証明G | | 0225-95-1111 (内線 3099) |
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| ★ | 固定資産税・都市計画税関係 |
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| ○ | 津波により甚大な被害を受けた区域内の土地や家屋は課税免除となります。 課税免除となる区域の指定については、こちらをご確認下さい。 |
| ○ | 減免関係 |
| | 固定資産の区分 | 損害の程度 | 減免の 割合 | 申請書 の提出 | | 住宅用地 | 当該住宅用地の適用に係る住家が、全壊若しくは大規模半壊又は津波により床下浸水した場合 | 全部 | 必要なし (床下浸水は必要あり) | | 当該住宅用地の適用に係る住家が半壊した場合(床下浸水した場合を除く。) | 10分の5 | | 土地(住宅用地ではないものに限る。) | 浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の8以上において従前の使用ができなくなった場合 | 全部 | 必要あり | | 浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満において従前の使用ができなくなった場合 | 10分の8 | | 浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満において従前の使用ができなくなった場合 | 10分の6 | | 水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満において従前の使用ができなくなった場合 | 10分の4 | | 農地 | 一部において、浸水、土砂の流入その他の事由により被害がある場合 | 全部 | | 家屋 | 全壊若しくは大規模半壊又は津波により床下浸水した場合 | 全部 | 必要なし (床下浸水は必要あり) | | 半壊した場合(床下浸水した場合を除く。) | 10分の5 | | 償却資産 | 当該償却資産を保管等している家屋等が全壊若しくは大規模半壊若しくは津波により床下浸水した場合又は当該償却資産が価格の10分の10において価値を減じた場合 | 全部 | 必要あり | | 当該償却資産が価格の10分の6以上10分の10未満において価値を減じた場合 | 10分の8 | | 当該償却資産を保管等している家屋等が半壊又は当該償却資産が価格の10分の4以上10分の6未満において価値を減じた場合 | 10分の6 | | 該償却資産が価格の10分の2以上10分の4未満において価値を減じた場合 | 10分の4 |
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| | 固定資産税減免申請書(PDF) |  | 固定資産税減免申請書(Word) |  |
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| ○ | 都市計画税は、課税免除又は全額減免となりますので、実質的に税金は発生しないことになります。 |
| ○ | 減免は、り災状況に応じて減額後の税額で納税通知書を送付することといたしていますが、一部、納税者の皆様からの申請により減免が可能となる場合がありますので、 納税通知書に同封した案内チラシで、ご確認願います。 |
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| | | 問い合わせ | | 税務課課税管理室 | 0225-95-1111 (内線 3112〜3119、3122〜3124) |
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| ★ | 軽自動車税関係 |
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| 平成23年度分の軽自動車税については、平成23年4月1日現在の所有者等に課税されることになっており、平成23年3月31日までに廃車の手続きをしなければ課税されることになりますが、東北地方太平洋沖地震により被災された軽自動車、バイク等に係る軽自動車税については、「東北地方太平洋沖地震に係る軽自動車税対象車両の課税取消し申出書」を提出していただくことにより、4月1日に遡及し課税の取消しをしております。 申請書は7月12日付で発送の納税通知書にも同封しておりましたが、お早目の手続きをお願いします。 |
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| 【申出書の受付は、本庁税務課、蛇田支所、河北総合支所、河南総合支所、桃生総合支所の各窓口で行っています。】
| ※ | ホームページから申出書の様式をダウンロードできる方は、必要事項を記入・押印のうえ、申請者の確認ができる免許証等のコピーを添付し、石巻市生活環境部税務課宛郵送してください。(FAX可 0225-95-1136) なお、FAX送信された方で裏面が届いている場合がありますので、送信面にご注意のうえ、お送りください。 |
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| 東北地方太平洋沖地震に係る 軽自動車税対象車両の課税取消し申出書(記入例) | 【PDF】 | 東北地方太平洋沖地震に係る 軽自動車税対象車両の課税取消し申出書 | 【PDF】 |
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