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東日本大震災に係る市税情報

平成23年度分の市税の減免等について
個人市・県民税関係法人市民税関係固定資産税・都市計画税関係
軽自動車税関係
その他の税情報
市税の納税通知書の送付所得税の軽減又は免除住宅等借入金特別控除の特例
軽自動車税非課税申請受付(被災代替車両)納税貯蓄組合への加入促進


1.東日本大震災に係る平成23年度分の市税の減免等について
個人市・県民税関係
今回の大震災により被災された場合、次により平成23年度の市・県民税が減免されます。
区     分減免割合申請書提出
の有無
死亡したとき全部必要なし
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき全部必要あり
地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき10分の9必要あり
納税者が居住する住宅に損害を受けた場合、次により平成23年度の市・県民税が減免されます。(損害の程度は、り災の状況によります。)
合計所得金額損害の程度減免割合申請書提出
の有無
500万円以下であるとき全壊 全部 必要なし
大規模半壊、半壊 2分の1
500万円を越え750万円以下であるとき 全壊 2分の1
大規模半壊、半壊 4分の1
750万円を超え1,000万円以下であるとき 全壊 4分の1
大規模半壊、半壊 8分の1
市民税減免申請書(PDF)
市民税減免申請書のダウンロード(PDF)
市民税減免申請書(Word)
市民税減免申請書のダウンロード(Word)
震災に係る雑損控除の特例について
 災害により住宅や家財に被害を受けたとき、損害金額に基づいて計算した金額を所得から控除する「雑損控除」の適用を受けることができます。
 今回の震災で被災された方は、この制度を特例で平成23年度(平成22年分)の所得から適用を受けることができます。
申告方法
所得税の確定申告や更正の請求をしたとき
市・県民税にもその申告内容が反映されます。(改めて市・県民税の申告をする必要はありません)
 税務署で平成22年分所得税の雑損控除の適用を受ける申告をした方で、平成23年度の市・県民税は雑損控除の特例適用を受けずに、平成24年度の市・県民税で雑損控除の適用を受けることを希望する場合は、改めて市・県民税の申告をする必要があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
所得税で災害減免法による軽減免除を適用する旨の申告したとき
市・県民税で雑損控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要になります。
所得税で確定申告をする必要がないとき
市・県民税で雑損控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要になります。
申告に必要なもの
NO
必要なもの所得税市・県民税
被害を受けた資産の取得時期、取得価額がわかるもの
被害を受けた資産の修繕費、取壊し費用、除去費用などがわかるもの(見積書、領収書など)
被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
り災証明書
還付金振込先の金融機関名及び口座番号がわかるもの
平成22年分確定申告書の控え(確定申告をしている方のみ)
平成22年分の所得金額や所得控除額がわかる書類(確定申告をしていない場合)
≪源泉徴収票や社会保険料控除証明書など≫
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書(PDF)
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書のダウンロード
問い合わせ
税務課課税管理室市民税G
0225-95-1111 (内線 3093〜3098)
法人市民税関係の減免について          (平成24年3月現在)
1 対象事業年度(適用期間)
 平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度
2 減免の内容
区   分減 免 対 象減 免 内 容必要書類
均等割額平成23年3月11日において、市内に所在する事務所等の全てが、固定資産税の課税が免除される区域内(※1)にある場合対象事業年度について全額免除
○免除申請書
○その他必要  
  書類
法人税割額全ての法人
税率が100分の13.7とされているところを100分の12.3とする
○減免申請書
○貸借対照表
○損益計算書
○その他必要書類
(※4)
資本金等の額が300万円未満の法人(2)に限っては、震災により2分の1以上損害を受けたとき
(3)
税額の10%を減免
(※1) 
「東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除」の対象となる地域として石巻市において、公示された指定区域に所在すること。
指定区域の確認は、「平成23年度の固定資産税・都市計画税納税通知書」の課税明細書、石巻市ホームページ及び市役所で確認できます。
(※2)
(1)資本金の額又は出資金の額が300万円未満のもの
(2)資本又は出資を有しないもの
(3)法人とみなされるもの
(※3)
  当該事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価格を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)の1/2以上の額が震災により受けた損失の金額である場合
(※4)
 資本金等の額が300万円未満で、震災により2分の1以上損害を受けた場合には、貸借対照表・損益計算書等を添付してください。また、損益計算書や貸借対照表で震災による特別損失又は特別利益、繰延資産の額が確認できない場合は、その額が確認できる書類を添付してください。
3 減免の申請方法について
  各事業年度に係る法人市民税の確定申告期限(※)までに、申請書等必要書類を提出してください。ただし、対象事業年度ごとに申請が必要です。
  ※延長されていた法人市民税の申告・納税期限については、平成24年4月2日(月)を延長後の期限とすることになりました。(延長期限は法人税と同様になります)
 申請書は、石巻市ホームページからダウンロードすることができます。また、市役所でも配布しています。

 ○ 均等割額の免除に該当する場合
   ・法人市民税免除申請書【石巻市均等割額用】
法人市民税免除申請書 【石巻市均等割額用】(PDF)
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書のダウンロード
法人市民税免除申請書 【石巻市均等割額用】(エクセル
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書のダウンロード

 ○ 法人税割額の減免に該当する場合
   ・法人市民税減免申請書【石巻市法人税割用】   
法人市民税免除申請書 【石巻市法人税割用】(PDF)   
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書のダウンロード
法人市民税免除申請書 【石巻市法人税割用】(エクセル) 
平成23年度 市民税・県民税 雑損控除申告書のダウンロード

   資本金等の額が300万円未満の法人で震災により2分の1以上の損害を受けたことによ
   る減免に該当する場合は次の書類も添付してください。
   ・貸借対照表
   ・損益計算書
   ・その他必要書類
4 その他
(1) 申告書の記載内容は、通常と変更はありません。減免前の金額で記載してください。
(2) 予定(中間)申告は通常通り申告・納付が必要です。確定申告時に減免申請していただ
  き、決定した後に、還付します。
(3) 減免の対象になる場合の納付は、減免後の額で納付ください。減免前の額で納付された
  場合は、還付します。
(4) 申告・納付が済んでいる法人には、市役所から申請書等を郵送する予定です。
5 申告期限等について
  平成23年度分の法人市民税の確定申告期限が延長されていましたが、平成24年4月2日(月)までとなります。
  確定申告が必要な法人の皆さまは、期限内に申告していただくようお願いします。
また、被災状況による減免も実施しております。詳しくは、お問合せいください。
6 問い合わせ・申請書提出先
石巻市役所生活環境部税務課税務管理室諸税証明グループ(法人市民税担当)
石巻市穀町14番1号 (電話)0225−95−1111 内線3099
《郵送による申請書の提出先》
〒986−8501 石巻市穀町14番1号
 石巻市役所生活環境部税務課税務管理室諸税証明グループ(法人市民税担当)
問い合わせ
税務課税務管理室諸税証明G
0225-95-1111 (内線 3099)
固定資産税・都市計画税関係
津波により甚大な被害を受けた区域内の土地や家屋は課税免除となります。
課税免除となる区域の指定については、こちらをご確認下さい
減免関係
固定資産の区分損害の程度減免の
割合
申請書
の提出
住宅用地当該住宅用地の適用に係る住家が、全壊若しくは大規模半壊又は津波により床下浸水した場合全部必要なし
(床下浸水は必要あり)
当該住宅用地の適用に係る住家が半壊した場合(床下浸水した場合を除く。)10分の5
土地(住宅用地ではないものに限る。)浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の8以上において従前の使用ができなくなった場合全部必要あり
浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満において従前の使用ができなくなった場合10分の8
浸水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満において従前の使用ができなくなった場合10分の6
水、土砂の流入その他の事由により当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満において従前の使用ができなくなった場合10分の4
農地一部において、浸水、土砂の流入その他の事由により被害がある場合全部
家屋全壊若しくは大規模半壊又は津波により床下浸水した場合全部必要なし
(床下浸水は必要あり)
半壊した場合(床下浸水した場合を除く。)10分の5
償却資産当該償却資産を保管等している家屋等が全壊若しくは大規模半壊若しくは津波により床下浸水した場合又は当該償却資産が価格の10分の10において価値を減じた場合全部必要あり
当該償却資産が価格の10分の6以上10分の10未満において価値を減じた場合10分の8
当該償却資産を保管等している家屋等が半壊又は当該償却資産が価格の10分の4以上10分の6未満において価値を減じた場合10分の6
該償却資産が価格の10分の2以上10分の4未満において価値を減じた場合10分の4
固定資産税減免申請書(PDF)
市民税減免申請書のダウンロード(PDF)
固定資産税減免申請書(Word)
市民税減免申請書のダウンロード(Word)
都市計画税は、課税免除又は全額減免となりますので、実質的に税金は発生しないことになります。
減免は、り災状況に応じて減額後の税額で納税通知書を送付することといたしていますが、一部、納税者の皆様からの申請により減免が可能となる場合がありますので、
納税通知書に同封した案内チラシで、ご確認願います。
問い合わせ
税務課課税管理室
0225-95-1111 
(内線 3112〜3119、3122〜3124)
軽自動車税関係

 平成23年度分の軽自動車税については、平成23年4月1日現在の所有者等に課税されることになっており、平成23年3月31日までに廃車の手続きをしなければ課税されることになりますが、東北地方太平洋沖地震により被災された軽自動車、バイク等に係る軽自動車税については、「東北地方太平洋沖地震に係る軽自動車税対象車両の課税取消し申出書」を提出していただくことにより、4月1日に遡及し課税の取消しをしております。
 申請書は7月12日付で発送の納税通知書にも同封しておりましたが、お早目の手続きをお願いします。

【申出書の受付は、本庁税務課、蛇田支所、河北総合支所、河南総合支所、桃生総合支所の各窓口で行っています。】

ホームページから申出書の様式をダウンロードできる方は、必要事項を記入・押印のうえ、申請者の確認ができる免許証等のコピーを添付し、石巻市生活環境部税務課宛郵送してください。(FAX可 0225-95-1136)
なお、FAX送信された方で裏面が届いている場合がありますので、送信面にご注意のうえ、お送りください。
東北地方太平洋沖地震に係る
軽自動車税対象車両の課税取消し申出書(記入例)
PDF
東北地方太平洋沖地震に係る
軽自動車税対象車両の課税取消し申出書
PDF

2.市税の納税通知書の送付について

東日本大震災で送付が遅れている平成23年度の各市税の納税期については、以下のとおりとなります。
対象となる市税
期別変更となる納期限税務証明書
発行開始月日
平成23年度分の個人市・県民税(普通徴収)第1期平成23年 9月30日平成23年9月1日
第2期平成23年11月30日
第3期平成24年 1月31日
第4期平成24年 4月 2日
平成23年度分の固定資産税、都市計画税第1期平成23年10月31日平成23年10月1日
(予定)
第2期平成24年 1月 4日
第3期平成24年 2月29日
第4期平成24年 4月 2日
平成23年度分の軽自動車税平成23年 8月 1日平成23年7月12日
平成23年度分の個人市・県民税(特別徴収)
納期限延長前延長後
平成23年 4月11日平成22年度 10回目※ 特別徴収の延長期間
平成23年 5月10日平成22年度 11回目
平成23年 6月10日平成22年度 12回目
平成23年 7月11日平成23年度  1回目平成22年度 10回目
平成23年 8月10日平成23年度  2回目平成22年度 11回目
平成23年 9月12日平成23年度  3回目平成22年度 12回目
平成23年10月11日平成23年度  4回目平成23年度  1回目
平成23年11月10日平成23年度  5回目平成23年度  2回目
平成23年12月12日 平成23年度  6回目平成23年度  3回目
平成24年 1月10日平成23年度  7回目平成23年度  4回目
平成24年 2月10日平成23年度  8回目平成23年度  5回目
平成24年 3月12日平成23年度  9回目平成23年度  6回目
平成24年 4月10日平成23年度 10回目平成23年度  7回目
平成24年 5月10日平成23年度 11回目平成23年度  8回目
平成24年 6月11日平成23年度 12回目平成23年度  9回目

3.所得税の軽減又は免除について

 東日本大震災により住宅や家財に被害を受けられた方は、特例により平成22年分の所得税の軽減や免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられる場合があります。詳しくは税務署にご相談願います

問い合わせ
石巻税務署
0225-22-4151

4.住宅等借入金特別控除の特例について

 東日本大震災により住宅借入金等特別控除の適用対象となっていた住宅が居住できなくなった場合でも、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの控除期間について、引き続き適用を受けることができます。

問い合わせ
税務課課税管理室市民税G
0225-95-1111(内線 3095)

5.被災代替車両に係る軽自動車税非課税申請受付開始について

 東日本大震災により滅失または損壊した車両(被災車両)を買い換えた場合に、買い換えた車両(代替車両)の平成25年度までの軽自動車税が非課税となります。
 なお、すでに県税事務所において代替車両に係る自動車取得税の非課税手続きを行っていれば、市への手続きの必要はありません。


受付開始日

平成23年10月3日(月)から石巻市役所税務課、各総合支所、各支所で行います。

非課税となる要件

 東日本大震災による被災車両の所有者であった方が、被災車両の抹消登録等を行い、平成26年3月31日までに代替え車両を取得した場合、被災車両1台につき代替車両1台が対象となります。

ローンで購入し、所有権が留保されている場合は、買主(使用者)の方を所有者とみなします。
所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人の方が取得した車両のみが対象になります。
消滅した法人である場合は、当該法人の合併法人・分割継承法人が取得した車両のみが対象になります。

非課税対象の代替車両の例

  • 三輪以上の車両から三輪以上の車両(普通自動車からの代替も該当します。)
  • 二輪の車両から二輪の車両(小型二輪・軽二輪・原付)
  • 小型特殊車両から小型特殊車両
申請に必要な書類

  1. 軽自動車税の非課税申請書(申請窓口にあります。下記よりダウンロードできます。)
  2. 被災自動車の廃車済等証明書(被災車両と記載のあるもの、車検証が該当しない車両の場合は廃車申告受付書(廃車届出済みであれば窓口で確認)または該当車両のナンバーが記載されている被災証明書(ない場合は「申立書」(下記よりダウンロードできます。)の記入必要)
  3. 代替車両の車検証又は標識交付証明書
  4. 所有者がお亡くなりになっている場合は戸籍謄本(申請相続人と関係がわかるもの)、法人の場合で消滅した法人所有者の場合は登記事項証明書
  5. 代理申請をする場合は代理申請に係る委任状(委任する方の運転免許証のコピー等本人が確認できるものの添付必要)(下記よりダウンロードできます。)

軽自動車税の非課税申請書(記入例)PDF】  【Excel
軽自動車税の非課税申請書PDF】  【Excel
申立書PDF】  【Excel
委任状PDF】  【Excel


問い合わせ
税務課 諸税証明グループ 0225-22-4151(内線 3101)
各総合支所市民生活課・各支所
6.納税貯蓄組合への加入促進について

  納税貯蓄組合は、地域の皆さんの協力により、市県民税や固定資産税などを毎月、積み立てするなどして、市税等の納付をより納付しやすくする組合制度です。多くの納税貯蓄組合は、今回の震災により解散や休止、組合員数の減少に追い込まれました。
市では、新たな納税貯蓄組合の結成に向けた取組みや、既存組合への加入促進をしています。詳しくは、お問合せください。
問い合わせ
税務課課税管理室
0225-95-1111 
(内線 3135)