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後期高齢者に係る保険料


保険料の算定
  保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割
額」の合計となります。原則として宮城県内では均一の保険料です。<注1>
  ただし、所得の低い人や、社会保険等の被扶養者であった人は保険料が軽減されること
になっています。 〈下記の軽減制度参照〉
宮城県の保険料基準
   均等割額   40,020円
   所得割額     7.32%
後期高齢者に係る保険料算出方法
保険料
(限度額50万円)
※年額
均等割額
(40,020円)
※被保者一人当たり
所得割額
賦課所得金額×所得割率
  (7.32%)
  ※保険料総額については、100円未満切捨て
  ※賦課所得金額 = 前年の所得金額 − 33万円(基礎控除額)
 <注1>
年金所得額の計算表
年金の収入額の範囲
所得額の算出
      0円 〜 3,299,999円
収入額     − 1,200,000円
  3,300,000円 〜 4,099,999円
収入額 × 0.75 −  375,000円
  4,100,000円 〜 7,699,999円
収入額 × 0.85 −  785,000円
  7,700,000円 〜      
収入額 × 0.95 − 1,555,000円

給与所得額の計算表
給与の収入額の範囲
所得額の算出
     0円 〜  650,999円
           0円
  651,000円 〜 1,618,999円
収入額 − 650,000円
1,619,000円 〜 1,619,999円
収入額 − 969,000円
1,620,000円 〜 1,621,999円
収入額 − 970,000円
1,622,000円 〜 1,623,999円
収入額 − 972,000円
1,624,000円 〜 1,627,999円
収入額 − 974,000円
1,628,000円 〜 1,799,999円給与等の収入金額の合計を、[4」で割って千円未満の端数を切り捨てしてください。(A)
(A) × 4 × 60%
1,800,000円 〜 3,599,999円
(A)×4×70%−180,000円
3,600,000円 〜 6,599,999円
(A)×4×80%−540,000円
6,600,000円 〜 9,999,999円
収入金額 × 90% − 1,200,000円
10,000,000円 〜         
収入金額 × 95% − 1,700,000円


保険料の軽減制度
1 世帯の所得に応じた軽減

 (1)前年中の所得に応じて、均等割額(40,020円)が軽減されます。
世帯の所得別軽減一覧表
軽減割合
対象者
軽減後の
均等割額 
9割
7割軽減に該当する方のうち、世帯の被保険者全員の収入が年金のみでその収入額が80万円以下の世帯
4,000円
7割
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、33万円(基礎控除後)を超えない世帯
12,000円
※ただし、平成22年度は8.5割軽減され6,000円
5割
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が33万円(基礎控除後)+24.5万円×被保険者数(被保険者の世帯主を除く)を超えない世帯
20,000円
2割
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が33万円(基礎控除後)+35万円×被保険者数を超えない世帯
32,000円
   65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除
   されます。
  軽減判定は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額等の合計額により判
   定されます。したがって、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、
   その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
  軽減判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯の状況
   で行います。
  軽減制度は、世帯主及び被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となり
   ます。
 (2)所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(年金収
   入のみの場合、年額153万円から211万円までの方)は所得割額(7.32%)が5割
   軽減されます。
2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
  後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの
 医療保険〔市町村国保や国保組合は対象となりません〕)の被扶養者だった方は、所得割
 額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
  ただし、特例措置として、平成23年3月までは所得割額がかからず、均等割額は9割軽
 減されます。



保険料の納付方法
  保険料の納め方には、「年金からの差し引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または
口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。
 (1)特別徴収(年金からの差し引き)
    保険料は、原則として年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいず
   れかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)等により納付していただき
   ます。
   年金額が年額18万円未満である方
    介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
 
  ※上記要件を満たしていても、特別徴収の対象とならない方
   ・後期高齢者医療制度に加入(75歳に到達)してすぐの方
   ・年度の途中で保険料額が減額となった方
   ・受給している年金に変更があった方
≪納期区分≫
特別徴収納期区分
期別
1期
2期
3期
4期
5期
6期
仮徴収
本徴収
納付月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
 ※仮徴収は、前年度の2月に徴収された金額と同額が徴収されます。
 (2)普通徴収
   特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替等で納付していただきます。
≪納期区分≫
普通徴収納期区分
期別
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
納付月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
 ※年度途中で加入された場合などの納税通知書の発送時期や納付回数は、上記と異
  なる場合があります。
 納付方法を年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることができます。
 申請により年金からの特別徴収から口座振替に変更することができます。
 受付場所  市役所保険年金課、各総合支所市民生活課、各支所
 必要書類  ・保険証または保険料通知書
          ・後期高齢者医療保険料を振替する口座の通帳
          ・通帳の印鑑
 【留意事項】 ・申し出の後、年金からの特別徴収の停止には2〜3月ほどかかります。
         ・口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収に戻
          ることもあります。
 確定申告の際の社会保険料控除について
   後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として
  適用されますが、年金からの特別徴収の方は本人のみに適用となります。
   年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除とし
  て適用されるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。

区切り線

問い合わせ
保険年金課 保険税グループ(電話95−1111 内線2342・2339)


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