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自己負担割合(額)


保険医療機関に支払う一部負担金について

保険医療機関の窓口で支払う一部負担の割合は年齢別になっています。

小学校就学前
小学校就学後〜69歳
70歳〜74歳
(高齢受給者証交付者)
2割
3割
1割(一定所得以上3割)
※一定以上の所得のある方とは、所得から所得控除を差し引いた額(課税所得額)が145万
 円以上の方です。ただし、70歳以上の方の収入金額が520万円(単身の方は383万円)未満
 の方は届出により1割になります。
※世帯に3割に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合は、他の70歳以上の国保加入者
 も3割となります。
※70歳以上の負担割合の適用は誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)からとなります。



入院した時の食事代の自己負担について
 
区分
入院時の食事代の
標準負担額
一般の被保険者(下記2、3以外の方)1食 260円
住民税非課税世帯の方
(70歳以上の人は低所得2)
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
1食 210円
90日を越える入院
(過去12か月の入院日数)
1食 160円
上記2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方1食 100円
 
※ 2、3の方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」(70歳以上の方は「限度額適用・標準 
 負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、窓口へ申請して交付を受
 けてください。
※入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
※減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関において減額されない標準負担額を支払った
 場合は、後日申請により支払った負担額と減額後の負担額の差額を払い戻します。
 (差額の支給は医療機関への支払から2年が経過すると時効となり申請できなくなります。)



65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
 
1食あたりの食費
1日あたりの居住費
一般(下記以外の方)
     460円 ※
     320円
低所得2
     210円  
     320円
低所得1     130円     320円
  老齢福祉年金受給者     100円       0円
 ※保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。



一部負担金の減免制度について
 
  災害、疾病、事業の倒産、失業などで、収入が前年より急激に減少し、かつ医療機関に
支払いが困難であると認められる場合は、一部負担金を減免、免除する制度があります。
医療機関で受診する前に申請が必要なので、保険年金課又は総合支所市民生活課にご相
談ください。


問い合わせ
 保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)


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