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| ※ | 出産したときに国保に加入していても、前の職場の健康保険に被保険者本人として1年以 |
| 上加入していた方が、その健康保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入して |
| いた健康保険から出産育児一時金の支給が受けられます。 |
| この場合、国民健康保険から出産育児一時金の支給は受けられません。 |
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| ★ | 産科医療補償制度へ加入し、下記の用件を満たした場合の支給額が、平成21年10月 |
| 1日から、420,000円となりました。(該当しない場合は、390,000円が支給されます。) |
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| 1.在胎週数が、22週に達した以降の出産であること。 |
| 2.産科医療補償制度に加入している医療機関での出産であること。 |
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