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出産育児一時金(赤ちゃんが生まれたとき)


 
 国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上(84日)の死産、流産も含む。)
 
出産育児一時金を支給します。
支給額
出生児1人につき 420,000円
 
出産したときに国保に加入していても、前の職場の健康保険に被保険者本人として1年以
上加入していた方が、その健康保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入して
いた健康保険から出産育児一時金の支給が受けられます。
この場合、国民健康保険から出産育児一時金の支給は受けられません。
 
産科医療補償制度へ加入し、下記の用件を満たした場合の支給額が、平成21年10月
1日から、420,000円となりました。(該当しない場合は、390,000円が支給されます。)
1.在胎週数が、22週に達した以降の出産であること。
2.産科医療補償制度に加入している医療機関での出産であること。

出産育児一時金直接支払制度
  平成21年10月から、原則として医療保険者から医療機関に出産育児一時金を直接支
払うことにより、妊婦の方などが窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済む
ようになりました。(直接支払制度を利用する場合は、被保険者が医療機関と合意文をと
り交わします。)
 出産費用が42万円を超えた場合は、その超えた分を医療機関に支払い、42万円に満
たない場合は、その差額を医療保険者に請求することで受け取ることができます。
申請に必要
なもの
 保険証・印かん・領収書・支払明細書・
 振込先の銀行口座番号がわかるもの
※死産、流産のときは、埋火葬許可証、医師の証明書が必要です。


【問い合わせ】
生活環境部保険年金課 給付グループ
電話 0225−95−1111(内線2345・2346)


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