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他の給付



治療のために必要な補装具(コルセット)を購入した場合
  医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット)、義眼などの費用は、いったん全額を医
療機関等に支払ったあと、保険者が必要と認めた場合「療養費」として給付を受けることが
できます。
  また、緊急やむを得ない事情で保険証を提示しないで診療を受けた場合や、医師の同
意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの治療を受けた場合も同じように「療養費」として給
付を受けることができます。

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移送費
  重病の被保険者が療養の給付等をうけるために緊急に移送された時、国保が必要と
認めた場合は、移送費が支給されます。

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特定疾病療養
  人工透析を必要とする慢性じん不全や血友病等の自己負担金額は、国保発行の「特定
疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると1ヵ月10,000円以内の支払いで済みます。
ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。(人口透析を要する70歳未満の
上位所得者は、20,000円)

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問い合わせ保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)

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