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退職者医療制度 

 退職者医療制度とは

 
    退職者医療制度とは、国保に加入している65歳未満の方で、厚生年金や各種共済組合から老齢
  (退職)年金または通算老齢(退職)年金を受けていて、年金の加入期間が20年以上ある場合、もし
  くは40歳以上の加入期間が10年以上ある場合に、加入する制度です。
    退職被保険者本人の配偶者及び三親等内の親族で、退職被保険者の収入により生計を維持して
  いる場合には、被扶養者として認定を受けることができます。(所得制限有り)
    退職者医療制度適用の申請をする場合は、厚生年金等の加入期間を証明する書類(通常は年
  金証書、期間が明示されていない場合は期間証明書等)が必要です。
 
    退職被保険者の方が65歳になると翌月(誕生日が1日の方は当月)から一般の被保険者になり
      ます。(被扶養者は、退職本人が65歳になると一般の被保険者になります。)
      該当者には、郵送で新しい被保険者証を郵送します。
   ※退職者医療制度は、平成26年度末で廃止となります。

 
問い合わせ 保険年金課 資格・年金グループ(電話95−1111 内線2347・2348)


 
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