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非自発的失業者に係る保険税の軽減措置


平成22年4月より、非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された人に対する保険税
の軽減措置が始まります。
 

  
対象となる人
 次のすべての条件を満たす人が対象です。
1 平成21年3月31日以降に失業(離職)した人
2 失業(離職)時点で65歳未満の人
3 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
  ※「特定受給資格者」とは・・倒産・解雇などによる離職
  ※「特定理由離職者」とは・・雇い止めなどによる離職



確認方法について
 「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」の第1
面「離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。

 特定受給資格者
対象となる
理由コード
離 職 理 由
11解雇
12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職


 特定理由離職者
対象となる
理由コード
離 職 理 由
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)




軽減内容について
 保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的
失業者の給与所得を30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定に
ついても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。


軽減期間について
 軽減措置の適用期間は、次の表のとおりです。保険税に適用される期間と高額療養費など
に適用される期間は異なりますのでご注意ください。

保険税に適用される期間
失業(離職)した日軽減期間  
平成22年3月31日〜平成23年3月30日平成24年3月まで
平成23年3月31日〜平成24年3月30日平成25年3月まで

高額療養費などに適用される期間
失業(離職)した日軽減期間
平成22年3月31日〜平成23年3月30日平成24年7月まで
平成23年3月31日〜平成24年3月30日平成25年7月まで

  ※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は、軽減措置は
   終了します。



申請方法について
 保険証・印鑑・雇用保険受給資格者証を持参し、本庁舎2階保険年金課保険税グループ
窓口1番及び各支所・各総合支所市民生活課で軽減申請書を記入し提出してください。その
際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。
  なお、申請受付は4月から行いますが、保険税への適用は8月に送付される確定賦課以
降に加入期間分を軽減します。

申請様式はこちら
国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書

※雇用保険受給資格者証がないと申請できません。
 紛失した場合は、再発行の申請が必要となりますので、管轄公共職業安定所(ハローワー
ク)へお問い合わせください。

雇用保険受給資格者証




  
問い合わせ ◆
保険年金課 保険税グループ 95-1111(内線2337・2338・2339)
各支所 及び 各総合支所市民生活課