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国民年金の届出について 
   
◎ 国民年金

 国民年金は,20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある方すべてが、次の区分により加入しなければなりません。
(1) 学生・自営業者の方など
(第1号被保険者)
(2) 厚生年金・各種共済組合の被保険者の方(第2号被保険者)
(3) 厚生年金・各種共済組合の被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)

※3号被保険者の届出は、平成14年4月から事業所を経由して年金事務所に届出をするようになりました。


◎ 国民年金加入者の届出

こんなとき届出するときに必要なもの
■学生や自営業者の方がサラリーマンになった時(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)健康保険証
(3)印鑑
■会社を辞めたとき(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)退職年月日が分かる書類(離職証明書など)
(3)被扶養配偶者がいる場合は、あわせて届出が必要です。
(4)印鑑
■サラリーマンの配偶者の扶養がはずれた時
(離婚した時や収入が増えた時)
(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)扶養からはずれた年月日が分かる書類
(3)印鑑
■住所・氏名を変更した時(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
■国民年金保険料の納付が困難な時
(免除申請)
(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)失業の場合は、退職証明書などの必要書類がありますのでお問い合わせください
(3)印鑑
■学生納付特例制度
(大学、専門学校、夜間学校等)
(1)年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)国民年金保険料納付書
(3)印鑑
(4)在学証明書、学生証の写し等
■国民年金加入中及び加入したことがある人が死亡した時ケースにより異なるので、直接保険年金課にお問い合わせください。


◎ 国民年金の受給者の届出

こんなとき届出するときに必要なもの
       
■国民年金基礎年金を受けようとする時
(1)本人及び配偶者の年金手帳及び基礎年金番号通知
(2)預貯金通帳
(3)印鑑
(4)戸籍抄本又は戸籍謄本
(5)住民票謄本及び所得証明(個人によって必要)
■国民年金受給者が死亡した時(1)死亡者の年金証書
(2)印鑑
(3)その他必要書類あり
    
    ◎ 加入者及び受給者の届出には、この他にも書類が必要となる場合がありますの        
       で、保険年金課(TEL95−1111内線2353)までお問い合わせください。

     老齢基礎年金は受給権を満たした方に65歳から支給される年金です。
                           (支給の繰上げ・繰下げ制度あり)

       障害基礎年金は国民年金加入中のけがや病気がもとで、重度の障害が残った
       場合に、支給される年金です。(納付要件あり)

       遺族基礎年金は国民年金加入中に亡くなった方で、18歳未満の子のある妻、
       または子に支給される年金です。(納付要件あり)

    ◎ 年金についての相談、手続きは石巻年金事務所でも受け付けています。
        電 話  0225−22−5115・5117・5118
        所在地  石巻市中里四丁目7−31
   
      なお、年金制度については、日本年金機構のホームページでも詳しくご覧いただけます。

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