エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく
省エネルギーの措置の届出等について
| エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出等について |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)(以下「省エネ法」と
いう。)が平成20年5月30日に改正、平成21年4月1日から既に一部施行され、平成22
年4月1日からの全面施行により届出対象が拡大となり、床面積300平方メートル以上
の建築物について新築・増改築及び大規模修繕等を行う場合には、所管行政庁へ
省エネルギーの措置(以下「省エネ措置」という。)に関する届出が必要となりました。
また、省エネ措置の届出を行った建築物については、届出た省エネ措置に関する維持保
全の状況を定期(3年ごと)に所管行政庁へ報告する必要があります。
これまでは床面積が2,000平方メートル以上の建築物について、新築・増改築及び大規
模修繕等をする際に省エネ措置の届出が必要でしたが、平成22年4月1日より床面積が
300平方メートル以上の建築物に対象が拡大され、用途に関わらず該当する全ての建築
物について届出が必要になりました。
※一戸建ての住宅であっても床面積が300平方メートル以上であれば届出対象となります。
1 届出の対象
(1)新築(※)
(2)一定規模以上の増築または改築(※)
(3)屋根、壁または床に係る一定規模以上の修繕または模様替
(4)空気調和設備等の設置または一定の改修
(※)300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物は届出が必要
2 届出の内容
(1)外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置(躯体等の断熱措置)
(2)空気調和設備機器等に関するエネルギーの効率的利用のための措置
(対象:空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機)
3 届出について
(1)提出書類
・届出書(第1号様式)ただし、届出内容を変更するときは、変更届出書(第2号様式)
・外壁、窓等を通して熱の損失防止のための措置の内容を示した各階平面図及び断
面図
・空気調和設備機器等のエネルギーの効率的利用のための措置の内容を示した機
器表(昇降機は仕様書)、系統図及び各階平面図
(2)提出部数 2部(正副各1部)
(3)提出期限 省エネ措置に関する行為の着手予定日の21日前まで
様式のダウンロードはこちらから(様式集へジャンプします) 省エネ措置の届出を行った建築物は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を
所管行政庁へ3年ごとに報告する必要があります。
※平成21年4月より、登録建築物調査機関の調査により、定期報告が免除される制度が設けられました。
登録建築物調査機関の一覧(国土交通省HP) 1 対象建築物
新築・増改築及び大規模修繕等の際に省エネ措置に関する届出をした建築物
※届出対象床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物のうち、用途が「住宅」として
届出されたものは、定期報告の対象から除外されます。
2 定期報告対象者
省エネ措置の届出をした者(当該建築物が譲渡された場合にあっては譲渡された者)
ただし、届出をした者または譲渡された者と当該建築物の管理者が異なる場合には、当
該管理者が報告対象者になります。
3 定期報告の内容
新築・増改築及び大規模修繕等の際に届け出た省エネ措置に関する項目の維持保全状
況のみ対象となります。
4 報告について
(1)提出書類 定期報告書(様式第3号)
(2)提出部数 2部(正副各1部)
(3)提出期限 省エネ措置の届出をした年度の3年後ごとの年度内に提出ください。
様式のダウンロードはこちらから(様式集へジャンプします)

お問い合わせ先

建設部建築課 建築指導室
TEL:95−1111内線(5673、5674、7677)

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