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長期優良住宅建築等計画の認定について 

 
   □ 制度の概要
   □ 認定の手続き
   □ 認定基準
   □ 認定申請手数料等
   □ 認定申請関係様式 
(建築指導課関係様式集にジャンプします)
   □ 長期優良住宅法関連情報

 制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。 
 
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
 
 法に基づき「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

   (参考)長期優良住宅のイメージ1【木造戸建て住宅】(PDF/314KB)

   (参考)長期優良住宅のイメージ2【共同住宅】(PDF/289KB)


 
  認定の手続き


 石巻市では、標準的な認定申請方法として、登録住宅性能評価機関が実施する、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受け、かつ、建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けた後に、各機関の発行する適合証及び建築確認済証写し等を添付し、認定申請を行う手続きとなります。 
 
         
            
登録住宅性能評価機関

 1.事前審査↑↓2.適合証の交付
   
建 築 主

 3.認定申請↓↑4.認定書交付

石 巻 市

  なお、法第6条第2項に基づき、長期優良
 住宅の認定申請とともに、建築確認申請を併
 せて行うこともできます。
  この場合は、認定申請を行う際に建築確認
 の申請書を併せて提出してください。
  ただしこの場合、計画の認定によって建築
 確認済証が交付されたとみなされるため、当
 該認定が取り消しをされると、建築確認済証
 の交付があったとみなされなくなるので、注
 意が必要です。



  認定基準の概要

 長期優良住宅の認定には、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
  
性能項目等
概     要
適用範囲
1戸建ての住宅
共同住宅等
構造躯体等の
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 建築基準法の概ね1.25倍超の耐力(震度7の地震被害を受けても
補修すれば居住継続可能)であること
可変性 躯体天井高が2,650mm以上であること
-
○※1
維持管理・更
新の容易性
構造躯体に影響を与えずに配管の交換等ができること
○※2
高齢者等対策 共用部分がバリアフリー改修可能であること
-
省エネルギー
対策
次世代省エネ基準に適合していること
規模の基準 一戸建ての住宅の床面積の合計:75m2
共同住宅等(1戸の床面積の合計):55m2
資金計画 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため
適切なものであること
維持保全の方
法の基準
「構造耐力上主要な部分」「雨水浸入防止部分」「給排水設備」について、少なくとも10年ごとに点検を実施する計画になっていること ○                  
○ 
居住環境の維持及び向上への
配慮
 
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向
上に配慮されたものであること※3
 

    ※1:共同住宅、長屋に適用
    ※2:一部は適用除外
    ※3:石巻市における居住環境基準の取扱い

 ◆石巻市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

   (1)地区計画等の区域内における取扱い
     石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年条例第272号)
   第2条に定める整備計画区域内において、申請建築物の建築行為が都市計画法(昭和43年
   法律第100号)第58条の2第1項に基づく届出を要する行為となる場合においては、申
   請建築物が当該整備計画区域に係る地区計画(都市計画法第20条第1項の規定により本市
   が告示したもの。)中の建築物に関する事項に適合していること。

   (2)都市計画施設等の区域内における取扱い
    次の区域においては、認定を行わないものとする。
    ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84条)第8条第1項の告示があった日後における
      同法第2条第3項に規定する改良地区

  認定申請手数料等


  長期優良住宅法関連情報

 ◇ 長期優良住宅建築等計画の認定に関する窓口(コールセンター)
    TEL 0120−616−780(無料)
    相談対応時間 9:30〜17:30(土日・祝日除く)

 ◇ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律Q&A
(PDF/132KB)

 ◇ 国土交通省ホームページ
(法律・政令・省令が掲載されています)

 

      

 問合せ先 
建設部建築課 建築指導室
TEL:95−1111(内線5673、5674)


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