◆石巻市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
(1)地区計画等の区域内における取扱い
石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年条例第272号)
第2条に定める整備計画区域内において、申請建築物の建築行為が都市計画法(昭和43年
法律第100号)第58条の2第1項に基づく届出を要する行為となる場合においては、申
請建築物が当該整備計画区域に係る地区計画(都市計画法第20条第1項の規定により本市
が告示したもの。)中の建築物に関する事項に適合していること。
(2)都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域においては、認定を行わないものとする。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84条)第8条第1項の告示があった日後における
同法第2条第3項に規定する改良地区