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減免・軽減制度について



■ 食費・居住費の負担限度額認定について


 施設入所やショートステイでの食費や居住費(滞在費)については、全て自己負担となっておりますが、生活保護の受給者や、市民税非課税世帯の方には、サービスの利用が困難とならないよう、収入等に応じ次のとおり段階毎に1日あたりの限度額が設定されます。 

○ 負担限度額認定の対象者(市民税非課税世帯の方が対象)


段階収入状況居住費食費
多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者0円
(1)  320円
(2)  490円
490円820円300円
収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円以下の方320円
(1)  420円
(2)  490円
490円820円390円
収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円超の方320円
(1)  820円
(2) 1,310円
1,310円1,310円650円

(基準額)
課税世帯の方320円
(1) 1,150円
(2) 1,640円
1,640円1,970円1,380円

※市民税課税世帯の方は、利用者と施設の契約により定める額となります。
※(1) は特別養護老人ホーム、(2) は介護老人保健施設・介護療養型医療施設の限度額です。いずれもショートステイの利用を含みます。

● 申請方法

 
 市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口
に、「介護保険被保険者証」と「負担限度額認定申請書」を提出してください。対象となる方には「負担限度額認定証」が交付されます。
※負担限度額認定申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。
※現在「負担限度額」の認定を受けている方には、毎年更新の時期(6月下旬)に更新の案内を致します。

  

● 課税世帯における特例について


 課税世帯の場合でも、特例として負担限度額認定を受けられる場合があります。条件は、
(1) 2人以上の世帯員である。
(2) 施設費用(年間)を支払うと、世帯年間収入が80万円以下になる。
(3) 預貯金額が一定額以下である。
(4) 介護保険料を滞納していない。 等
です。詳しくは、
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口にご相談ください。



■ 社会福祉法人等利用者負担額軽減について


 市民税非課税世帯等、生計が困難な方の負担を軽減するため、介護サービスを提供する社会福祉法人等による軽減制度があります。

○ 軽減の対象者(市民税非課税世帯で、次の要件を全て満たす方)

  1. 年間収入(遺族年金・障害年金等全て含む)が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 市民税課税者の扶養家族になっていない
  5. 介護保険料を滞納していない

○ 申請方法


 市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口に、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「申告書(申告内容が確認できる写し等)」を提出してください。審査の結果、対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。
※現在「社会福祉法人等利用者負担軽減」の認定を受けている方には、毎年更新の時期(6月下旬)に更新の案内を致します。
※社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。

○ 軽減を実施する社会福祉法人


 県(市)に軽減を実施する旨の申し出を行っている社会福祉法人等です。

○ 減免の対象となるサービス


 ・ 特別養護老人ホームの介護サービス費(第2段階以外)、食費、居住費
 ・ ショートステイの介護サービス費、食費、居住費
 ・ デイサービスの介護サービス費、食費
 ・ ホームヘルパーの介護サービス費
 ・ 小規模多機能型居宅介護のサービス費・食費・宿泊費 等

○ 軽減率


 対象となるサービス費等の25%を軽減します。(老齢福祉年金受給者は50%軽減)
 ただし、平成21年4月1日〜平成23年3月31日までの3年間は経過措置(※)が設けられ、介護サービス給付費については28%を軽減します。(老齢福祉年金受給者は53%軽減)

※経過措置・・・平成21年度の介護報酬改定は、介護従事者の処遇を改善することを目的としてプラス3%となっているが、それに伴い自己負担額も上昇することになるため、軽減率も3%アップし急激な負担とならないように「経過措置」が設けられています。



お問い合わせ
健康部 介護保険課 保険給付グループ
電話 0225-95-1111(内線2439・2442)



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