確定申告における所得控除について
■ 介護保険料の控除について
納めた介護保険料は、健康保険や年金保険料と同様に、「社会保険料控除」として控除できます。
納付の方法によって、下記のとおりとなります。
● 普通徴収(納付書)により介護保険料を納めた方は
その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
領収印のある納付書等を申告時に提示してください。
※納付書等を紛失された場合は、
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口にて「介護保険料納付確認書」を交付しますので、窓口にお申し出ください。
● 特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納めた方は
その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に年金天引きされた介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構(旧社会保険庁)等の年金保険者から送付される「源泉徴収票」で確認できますので、それを申告時に提示してください。
※特別徴収の場合、年金受給者本人が保険料(掛金)を支払っているため、扶養控除した場合でもその保険料は控除対象から除かれます。
■ 障害者控除対象者の認定について
65歳以上で要介護認定(要支援は除く)を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、障害者控除対象者の認定を受けることにより、確定申告で障害者控除の対象となります。
● 対象者
65歳以上で要介護認定(要支援は除く)を受けている方
※認定基準日は、「所得申告の対象年」の12月31日です。(お亡くなりになった場合は、その日が基準日となります。)
● 控除内容
| 控除の種類 | 控除額(住民税) | 控除額(所得税) |
|---|
| 障害者控除(主に要介護1〜2) | 26万円 | 27万円 |
| 特別障害者控除(主に要介護3〜5) | 30万円 | 40万円 |
● 申請方法
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口に、「介護保険被保険者証」と「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。審査の結果、対象となる方には「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
※「障害者控除対象者認定申請書」は
各種届出様式ページからダウンロードできます。
● 使用方法
交付を受けた「障害者控除対象者認定書」を、確定申告時(または年末調整時)に、担当へ提示してください。
● その他
・ 障害者手帳をお持ちの方は、その手帳を申告時の提示して所得控除となりますので、この申請は必要ありません
。
・ 本人または扶養する家族の方が、申告をする必要がない場合は、この申請は必要ありません。
■ 医療費控除について
本人や扶養する家族の医療費は、申告の際に「医療費控除」として所得控除の対象となりますが、介護保険で利用したサービス費等も、「医療費控除」の対象となる場合があります。
● 対象となる医療費控除
次の表のとおり、対象となる介護サービス費等が、医療費と合わせて1年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除の対象となります。
なお、高額介護サービス費が支給されている場合は、その戻った分を医療費控除から差し引くことになります。金額が不明な場合は、
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口にてご確認ください。
医療費控除の対象 |
|---|
1 | (介護予防)訪問看護 | |
2 | (介護予防)訪問リハビリテーション | |
3 | (介護予防)居宅療養管理指導 | |
4 | (介護予防)通所リハビリテーション | ※食費も含む |
5 | (介護予防)短期入所療養介護 | 医療機関でのショートステイ ※食費・居住費も含む |
6 | 介護老人保健施設 | ※食費・居住費も含む |
7 | 介護療養型医療施設 | ※食費・居住費も含む |
| No1〜5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象 |
8 | (介護予防)訪問介護 夜間対応型訪問介護 | ホームヘルパー ※生活援助中心型を除く |
| 9 | (介護予防)訪問入浴介護 | |
| 10 | (介護予防)通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 | デイサービス |
| 11 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
| 12 | (介護予防)短期入所生活介護 | ショートステイ |
| 2分の1が医療費控除の対象 |
| 13 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム ※食費・居住費も含む |
※全ての介護保険サービスについて、「特別な食費・居住費」は、医療費控除の対象となりません。
※グループホーム・ケアハウス・(介護予防)福祉用具貸与等の介護サービス費は、医療費控除の対象となりません。
■ おむつ代を医療費控除の対象とする場合は
要介護者のおむつ代は、医師(または市長)からの証明等により、医療費控除の対象となります。
● 対象者
疾病等により、6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると、医師(または市長)が認める方
● 控除内容
上記の介護サービス費と医療費のほか、おむつ代金を合わせて、1年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除となります。
● 申請方法
(1) 初めて、この控除を受ける方は、
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口に備え付けの、「おむつ使用証明書」を受け取り、かかりつけの医師に証明をいただいてください。
※おむつ使用証明書は
各種届出様式ページからダウンロードできます。
(2) 2年目以降の方は、
市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口に備え付けの、「おむつ代に係る医療費控除申出書」を受け取り、必要事項を記入の上、その担当窓口で証明をいただいてください。
ただし、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「尿失禁の発生可能性」を証明するため、要介護認定時に主治医から提出された意見書により確認しておりますので、対象となるのか事前に市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口へご確認ください。
なお、(2)の対象とならない場合は、(1)の申請方法となります。
※おむつ代に係る医療費控除申出書は各種届出様式ページからダウンロードできます。
● 使用方法
交付を受けた「おむつ使用証明書」または「おむつ代に係る医療費控除確認書」を、確定申告時に、おむつ代の領収書と共に提示してください。
| お問い合わせ |
| 健康部 介護保険課 保険給付グループ |
| 電話 0225-95-1111 (内線2439・2442) |
 | / |  |