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特定建設作業実施届出・特定施設設置等届出について


特定建設作業実施届出書について


               特定建設作業の届出が必要です

▼特定建設作業(騒音規制法・振動規制法)を伴う建設工事を実施する場合は、その7日前(届出日を除くので、実質8日前)までに、市長に届出することが必要です。(作業を開始した日に終わるものは除かれます。)

               作業の内容等
               記載例
               様式


特定施設設置等届出書について


          ●公害関連施設の届出は守りましょう
                              ―工場事業者の方へ

▼騒音規制法・振動規制法・宮城県公害防止条例にかかる特定施設の届出について
 工場及び事業場における事業活動に伴って発生する騒音・振動について、必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護することが目的ですので、御協力お願いします。
 特定施設は新増設又は変更する場合は、あらかじめ届出を行い、受理書を交付されてから30日を経過した後でなければ工事に着工できません。
 また、すでに特定施設を設置してある場合は、早急に届出を行う必要がありますので注意してください。

               対象施設
               規制基準
               届出書の種類と届出内容
               様式
               記載例
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問い合わせ先
石巻市生活環境部環境課環境総務グループ
電話:0225-95-1111 (内線 3366、3369)