現在位置:HOME > から生活・環境 > の中の届出・申請 > の中の特定施設設置等届出及び特定建設作業実施届出書関係 | |
|
| 特定建設作業実施届出・特定施設設置等届出について特定建設作業実施届出書について ●特定建設作業の届出が必要です
▼特定建設作業(騒音規制法・振動規制法)を伴う建設工事を実施する場合は、その7日前(届出日を除くので、実質8日前)までに、市長に届出することが必要です。(作業を開始した日に終わるものは除かれます。)
特定施設設置等届出書について ●公害関連施設の届出は守りましょう ―工場事業者の方へ―
▼騒音規制法・振動規制法・宮城県公害防止条例にかかる特定施設の届出について 工場及び事業場における事業活動に伴って発生する騒音・振動について、必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護することが目的ですので、御協力お願いします。 特定施設は新増設又は変更する場合は、あらかじめ届出を行い、受理書を交付されてから30日を経過した後でなければ工事に着工できません。 また、すでに特定施設を設置してある場合は、早急に届出を行う必要がありますので注意してください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
| 問い合わせ先 | | 石巻市生活環境部環境課環境総務グループ | | 電話:0225-95-1111 (内線 3366、3369) |
|
|
|
|