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東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条第1項に基づく被災市街地における建築制限区域の追加指定について

 
  このことについて、下記のとおり、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条第1項に規定する被災市街地における建築制限区域が追加になりました。

1 追加指定区域
  渡波地区・鮎川地区・雄勝地区の各一部
  ※区域図等については、基盤整備課・建設部建築課建築指導室窓口にて閲覧できます。

建築物の建築を制限する区域
渡波地区鮎川地区雄勝地区

2 建築制限の内容
  上記区域内においては、建築物(次に掲げるものを除く。)の建築を制限します。
(1) 国、県、市等が震災復興事業の一環として建築する建築物
(2)停車場、郵便局、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物
(3)工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設 
  建築物
(4)その他市長が支障ないと認めた建築物

3 建築制限の期間
 平成23年5月28日から9月11日までの間

このことに係る告示は以下のとおりです。
 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条第1項の規定に基づく建築制限区域の追加指定(平成23年5月28日 石巻市告示第145号)

※【建築を制限する】とは
建築基準法で建築を制限するのは、次の4つの行為です。
したがって、修繕工事や補修工事、リフォーム工事は制限の対象となりません。

(1)新築 更地(建築物がない土地)に、建築物を造ることをいいます。

(2)増築 既存の建築物の面積を増加させることをいいます。

(3)改築 建築物を除却し、又は災害(津波や地震など)で滅失した後、従前と規模・構造が著し 
  く異ならないものを造ることをいいます。

(4)移転 同一敷地内で建築物を移すこと(曳家)をいいます。

              
お問い合わせ先
建設部 基盤整備課(市庁舎5階)
電 話 0225-95-1111(内線5613・5614)
FAX   0225-23-4345