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平成21年度から
改良市営住宅の制度が変わります




  住宅地区改良法施行令(以下「政令」。)の一部が改正されたことに伴い、改良市営住宅に入
 居できる条件や入居後の収入超過者の基準が平成21年4月から改定されます。
  今回の見直しは、石巻市だけに限らず、政令の改正による制度の見直しにより全国一律です
 ので、改良市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に改良市営住宅にお住まいの皆様に
 は、何卒ご理解をいただきますようお願いします。



〜 目 次 〜


     2.収入超過者の基準


1.改良市営住宅に入居できる収入基準


  入居基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申込みができなくなります。

 改正前(現在)改正後(平成21年4月〜)
一 般 申 込 者政令月収  137,000円政令月収  114,000円
裁量階層対象者政令月収  178,000円政令月収  139,000円

 ※ 裁量階層対象者とは
      高  齢  者 ・・・・・・ 入居者・同居者のいずれもが60歳以上
      障  害  者 ・・・・・・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療
                   育手帳のいずれかを所持する者
      子育て世帯 ・・・・・・ 同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯
などがあります。

 ※ 政令月収とは
      政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで
    月収換算することにより算定した金額


2.収入超過者の基準


 改正前(現在)改正後(平成21年4月〜)
収 入
超 過 者
一 般 入 居 者政令月収  137,000円政令月収  114,000円
裁量階層対象者政令月収  178,000円政令月収  139,000円
<経過措置>
  既に改良市営住宅に入居している方については、制度改正後5年間は、改正前の収入基準に
より収入超過者と認定し、現行の基準を超えない限り、新たに収入超過者と認定されることはあ
りません。

 ※ 収入超過者とは
      改良市営住宅に引き続き3年以上入居し、政令月収を超える者



 ☆ 改良市営住宅とは
      住宅地区改良法に基づき建設・管理される住宅であり、市営水押住宅1〜4号棟
     市営南浜町住宅1〜3号棟市営鹿妻住宅2・3号棟が該当します。



<お問い合わせ先>
石巻市 建設部 建築課 市営住宅グループ
0225-95-1111(内線5668・5669)



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