【お知らせ】
1. 小学校1年生から3年生までの児童であること2. 児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童であること3. 次に掲げるいずれかの事情にある場合で、かつ同居の家族(児童と学生を除く)も昼間児童の保育ができない家庭であること(1) 児童の両親(保護者)が昼間家庭の外で仕事をするのが普通なので、その児童の保育ができない場合(2) 児童の両親(保護者)が昼間家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をするのが普通なので、その児童の保育ができない場合(3) 児童の親(保護者)の出産前後、病気、負傷、又は心身に障害があり、その児童の保育ができない場合(4) 家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、親(保護者)が常にその看護や介護に当たっており、その児童の保育ができない場合(5) 火災や風水害,地震などの災害により家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、その児童の保育ができない場合(6) その他、これらに類する状態にあると市長が認める場合
(1) 児童の両親(保護者)が昼間家庭の外で仕事をするのが普通なので、その児童の保育ができない場合(2) 児童の両親(保護者)が昼間家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をするのが普通なので、その児童の保育ができない場合(3) 児童の親(保護者)の出産前後、病気、負傷、又は心身に障害があり、その児童の保育ができない場合(4) 家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、親(保護者)が常にその看護や介護に当たっており、その児童の保育ができない場合(5) 火災や風水害,地震などの災害により家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、その児童の保育ができない場合(6) その他、これらに類する状態にあると市長が認める場合