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児童手当について
児童手当制度の概要について
児童手当法が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、子ども手当から児童手当に制度内容が変更になりました。
児童手当は、子ども手当と同様に、中学生以下の児童を養育している方に支給されます。
・児童福祉施設等に入所している場合、児童の父母等はこの手当を受けることができません。(施設設置者が受給者となります。)
・所得制限は平成24年6月分(平成24年10月定期振込)からです。平成24年5月分までは、従来と同様の手当額となります。
【支給額の内容】 平成24年6月分以降について
■
3歳未満 月額 15,000円
■
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) 月額 10,000円
■
3歳以上小学校終了前(第3子以降) 月額 15,000円
■
中学生 月額 10,000円
■
所得制限以上の方(中学生以下) 月額 5,000円
【第1子・第2子・第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの
間にある児童の中で数えた場合のものです。】
【所得制限について】
扶養親族等の数
所得制限限度額
0人
622万円
1人
660万円
2人
698万円
3人
736万円
4人
774万円
5人
812万円
・受給者が里親(施設等)の場合、所得制限は適用されません。
・所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
【支給月について】
◆
平成24年 2月分〜平成24年5月分までは、平成24年 6月に振込予定
(子ども手当 2・3月分及び児童手当 4・5月分)
◆
平成24年 6月分〜平成24年9月分までは、平成24年10月に振込予定
【手続き等について】
平成24年6月に、これまで子ども手当を受給していた方を含め、対象となるすべての方から児童手当の現況届を提出してもらうことが必要となりますが、手続きの詳細については、6月以降に郵送で案内を送付いたしますので、その案内に従って手続きを行ってください。
ただし、出産により子どもが生まれた方や市外への転出入などをされた場合は、
お住まいの市町村へすみやかに申請してください。
申請が遅れると、受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
不明な点は下記までお問い合わせください。
問い合わせ
子育て支援課
内線 2514
Eメール:
ischisup@city.ishinomaki.lg.jp
石巻市役所
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号 代表 : 0225-95-1111
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Eメール:
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