石巻市産業創造助成金制度のご案内
|
| ◎助成金の目的 |
石巻市では、新たな産業を育成することにより、産業の振興と雇用の拡大を図るため、 本市において創造的事業を行う事業者に対し助成金を交付します。
|
| ◎対象となる事業 |
新たな産業の創出及び雇用促進の効果が期待できる事業であって、 次のいずれかに該当するものとします。
|
| 1.人材育成事業 | | ・ | 新分野への参入に必要な社員の資質、技術力向上等を目的とした、 概ね5日以上の研修会 | | ・ | 新技術導入による企業の高度化を目的とした、概ね5日以上の社 員の技術研修会 | | | | | 2.研究開発事業 | | ・ | 地域資源の活用による新製品の研究開発(共同研究開発を含む) | | ・ | 地域の先導となる起業化を目指す産学連携による共同研究開発 | | ・ | 異業種間の共同研究開発 | | | | | 3.情報提供事業 | | ・ | 販路拡大を目的とした商品見本市等 | | ・ | 情報交換を目的とした交流 | | ・ | 企業間ネットワークシステムの構築 | | | | | 4.業務支援事業 | | ・ | 企業の高度化を目的とした各種認証取得又はISO(国際規格)認証取得 | | ・ | 新商品,新技術等の開発に伴う特許取得又は実用新案取得 |
|
| ◎対象者 |
| イ | 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者、個人事業者 | | ロ | 東松島市又は女川町に事務所又は事業所を有する中小企業者、個人事業者で、イの者と事業者と共同して対象事業を行うものの代表者 | | ハ | 市外(東松島市又は女川町を除く。)に事務所又は事業所を有する中小企業者、個人事業者であって、支店、営業所等を市内に有し、イの者と共同して対象事業を行うものの代表者 | | | | ※ | 石巻市外の事業者については、対象事業の成果を石巻市内で事業として行うことが条件となっております。 |
|
| ◎対象となる経費 |
| 区分 | 内 容 | | 原材料費 | 原材料及び資材の購入に要する経費 | | 構築物費 | プラントの上屋その他の構築物(以下「構築物」という。)の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費。ただし、構築物の購入及び建造については、プレハブ等簡易なものに限る。 | | 機械装置及び工具器具費 | 機械装置及び工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費 | | 外注加工費 | 原材料等の加工、設計等の外注に要する経費 | | 技術指導受入費 | 外部からの技術導入に伴い、技術指導の受入れに支払われる経費 | | 研究・開発等委託費 | 研究・開発等に伴い、特に必要な分野の研究・開発の委託に要する経費 | | 直接人件費 | 研究・開発等に直接関与する者に係る直接作業時間に対する経費。ただし、助成対象経費額の3分の2以内の額とする。 | | その他の経費 | その他市長が特に必要と認める経費 |
|
| ◎助成金の額 |
対象経費の1/2以内となります。なお、交付限度額は以下のとおりです。
| 区 分 | 交付限度額 | | 人材育成事業 | 50万円 | | 研究開発事業 | 250万円 | | 情報提供事業 | 50万円 | | 業務支援事業 | 50万円 |
|
| ◎申請時期 |
随時申請できます。ただし、事業着手日等の30日前(ISO認証の取得については、審査登録機関へ申請する30日前・特許取得については、特許庁へ審査請求する30日前・実用新案取得については、特許庁へ出願する30日前)までに申請する必要があります。
|
| ◎その他 |
助成金の交付については、本助成金交付要綱に基づき審査委員会において、対象事業内容等を審査のうえ交付を決定します。
詳細につきましては、産業推進課(内線3542・3543・3544)までお問い合わせ願います。
|