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事業主の皆様 外国人雇用は、ルールを守って適正に
 
〜雇い入れ・離職の際の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です〜



1.外国人労働者を雇用する場合、その氏名や在留資格等について、ハローワークへの届出が義務付けられています。
 * 届出事項・方法・期限等については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
 * 在留資格については、「外国人登録証明書」又は「パスポート」で確認してください。
 * ハローワークへの届出は、ハローワークインターネットサービスからも可能です。
   <厚生労働省・外国人雇用状況報告システム>
      https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp

2.平成19年10月1日の指針により、外国人労働者の雇用管理改善等が事業主の努力義務となりました。
 * 労働関係法令(労働基準法等)や社会保険法令(健康保険法等)は、国籍を問わず
  外国人労働者にも等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止
  されています。

   外国人が、能力を発揮できる人事管理と就業環境の整備をお願いします。


詳しくは、ハローワーク石巻 専門援助部門 までお問い合わせください。
ハローワーク石巻/TEL 0225−95−0158


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