雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
また、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
■支給対象
支給対象事業主:雇用保険適用事業所
支給対象労働者:雇用保険被保険者(被保険者であった期間は問いません)
■支給要件
| 1 | 最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能) |
| 2 | 実施する休業、教育訓練及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要) 等 |
■受給手続き
| 本助成金は、事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに事前に計画書を提出することが必要です。 |
| 支給申請期間は、判定基礎期間終了後1ヶ月以内です。 |
■雇用調整事業主教育訓練支援窓口の設置
| 独立行政法人雇用・能力開発機構宮城センターでは、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を活用した職業訓練をお考えの事業主向けに相談支援の窓口を設置し、アドバイザーが教育訓練計画の作成や訓練コースの紹介などを行っています。 |
| 問合先:(独)雇用・能力開発機構宮城センター 電話022-362-2493 |
■震災に伴い要件緩和、拡充措置が実施されています
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■担当課 石巻産業部商工観光課(95−1111内線3523)