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個別労使紛争のあっせんについて


 
 労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労使紛争)が発生し、当事者間で解決できない場合、労働委員会は個別労使紛争の解決に向けたあっせんを行っています。
 この役割を、労働委員会が行っている「個別労使紛争のあっせん」といいます。

 宮城県では、労使関係及び労働条件などの労働問題全般の相談を実施しております。
    

   
 くわしくは、宮城県労働委員会のホームページをご覧ください。



   
詳細/
問合せ
 宮城県労働委員会ホームページ

 個別労使紛争のあっせん
  http://www.pref.miyagi.jp/tiroui/kobetu_assen_1.htm



 宮城県労働委員会事務局


  住所:仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階)
  電話:審査班 022-211-3786 (不当労働行為の審査等)
       調整班 022-211-3787 (労働争議の調整・個別労使
                      紛争のあっせん)
      総務議事班 022-211-3782
 
 


担当
産業部商工観光課
95−1111 内線3523


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