老朽化消火器の処分方法が変わります
〜リサイクルシステムの運用開始と新たな相談窓口〜
老朽化した消火器の破裂による負傷事故が相次いで発生しています。
このことに基づき、本年から、老朽化消火器の新たなリサイクルシステムの運用が開始されるとともに、新たな相談窓口が開設されました。
また、老朽化消火器の取扱いについては、特に以下の点にご注意ください。この注意点は、平成21年9月17日付けで消防庁から公表されているものです。
(1) 消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置されていないかを確認するとともに、消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用しないこと。
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| (2) 不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を行っている事業者に廃棄処理を依頼すること。特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理を依頼することが望ましいこと。 |
担当 |
産業部商工観光課 商工・消費労政担当 |
| 電話95−1111 内線3523 |