■手続きの流れ
セーフティネット保証を利用するには
、第1号〜第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の市町村長の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入・押印の上、
商工観光課または各総合支所地域振興課にお持ちください。(申請書は、
2部提出願います。)
※平成23年東北地方太平洋沖地震の影響により、提出書類が揃わない方は、ご相談に
応じますので、商工観光課までご連絡ください。■留意事項 この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
認定を受けた後、本認定の有効期間内(
認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。
■セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項各号)の概要
※
認定件数の多い第5号と第7号については、申請書をダウンロードできますのでご活用ください。
その他の申請書は、商工観光課または各総合支所地域振興課で配付しています。
| 各号 | 融資対象者/条件 | 申請書 |
| 第1号 | 民事再生手続開始申立等を行った倒産事業所と取引があり資金繰りに支障が生じている中小企業者
※指定事業所については、下記ページよりご確認ください。 中小企業庁 第1号:指定事業者リスト | 商工観光課で配付 |
| 第2号 | テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小等による取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者 | 商工観光課で配付 |
| 第3号 | 突発的災害(事故など)が発生した地域内で、指定業種を営んでいる中小企業者 | 商工観光課で配付 |
| 第4号 | 突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で、事業を営む中小企業者 | 商工観光課で配付 |
| 第5号 | 売上などが減少している中小企業者(82業種) ※東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施
※総合支所に提出する場合は、申請書下欄(認定権者記載) の文書記号「石商観」を、「石(総合支所地区名)地」 (例:「石河北地」、「石雄勝地」)と修正してご使用願います。
※5号指定業種リストについては、下記ページよりご確認ください。 中小企業庁: 中小企業資金繰り支援策について | |
| 第6号 | 取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 | 商工観光課で配付 |
| 第7号 | 支店の統廃合等や、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入が減少した中小企業者
※指定金融機関リストについては、下記ページよりご確認ください。 中小企業庁 指定金融機関リスト | 申請書
添付書類
借入残高 (任意様式) |
| 第8号 | 整理回収機構又は、産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性のあるもの | 商工観光課で配付 |
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
■セーフティネット保証に関するお問合せは・・・
宮城県信用保証協会石巻支店 Tel0225−95−4930
石巻市産業部商工観光課 Tel0225−95−1111(内線3524)
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