融資あっせん制度
※平成23年東北地方太平洋沖地震の影響により、提出書類が揃わない方は、 ご相談に応じますので、商工観光課までご連絡ください。石巻市中小企業融資制度(災害関連枠) 市では、東日本大震災の影響により直接的および間接的に被害を受けた市内の中小企業者のみなさんに融資のあっせんを行っています。(間接融資) ■融資対象者 1. 市内に居住し、かつ、市内で事業を営んでいる方 2. 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)および国民健康保険税を完納し、事業 内容が堅実な方 3. 現在小企業小口融資を借り入れ中でない方 4. 保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方 5. 東日本大震災の影響により、市長から経営の安定に支障が生じていることについての 認定を受けている方(間接被害)。または、被災証明書の交付を受けている方(直接被害) ■融資条件 1. 貸付限度額:1企業500万円以内 2. 償還期間:運転資金、設備資金、併用/10年以内 ※設備資金は、土地のみの購入や営業車両以外の車の購入などには利用できません 3. 貸付利率:年1.5% 4. 連帯保証人:宮城県内に居住し、市町村税および国民健康保険税を完納し弁済力の ある方 (1) 法人の場合は、当該法人の代表者 (2) 個人の場合は、原則として不要 5. 保証協会の信用保証を受ける必要があります (信用保証料の50%は市が補給します)
6. 利子補給: 直接被害に限り、利子の100%を市が3年間補給します(延滞金を除く。)
■添付書類 1. 石巻市中小企業融資あっせん申込書
2. 保証料補給金交付申請書 3. 間接被害の場合: 東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する 法律第128条第1項第1号の規定による認定証明書
直接被害の場合: 被災証明書(防災対策課等の窓口で証明を受ける必要があります) 4. 住民票の写し:本人および保証人 各1通(続柄の記載があるもの) 5. 市税完納証明書:本人および保証人 各1通 ※税務課等の窓口で証明を受ける必要があります。 6. 国保税完納証明書:本人および保証人 各1通(国民健康保険加入の場合(世帯主)) ※保険年金課等の窓口で証明を受ける必要があります。 7. 評価証明書:本人および保証人 各1通(固定資産を所有の場合) ※税務課等の窓口で証明を受ける必要があります。 8. 登記簿謄本:法人の方 1通 9. 定 款:法人の方 1通 10. 決算書または確定申告書:2期分(損益計算書、貸借対照表) ※起業・開業して2年未満の方で確定申告書の添付ができない方は、決算書、試算表等 当該事業の内容が確認できる書類 11. 許認可証の写し:許認可業種を営んでいる方 1通 12. 工事概況書:建設業の方 1通 13. 見積書:設備資金として利用の方 1通 14. 理由書:設備資金として営業車輌を購入される方 1通 ※宮城県信用保証協会に提出する「信用保証委託申込書」等の書類も併せて提出願います。 ■変更があった場合の添付書類 1. 石巻市中小企業融資あっせん変更申込書
※個々により添付書類に違いが生じますので、事前に商工観光課または取扱金融機関に ご確認願います。 なお、利子補給期間内に借入期間を変更する場合は、原則として利子の補給は行い ませんので、御了承願います。 ■取り下げする場合の添付書類 1. 石巻市中小企業融資あっせん信用保証協議取下申請書
■利子の補給を受ける場合の添付書類 1. 災害関連枠利子補給金交付申請書
※借入先金融機関から約定利息の支払に係る確認を受ける必要があります。 2. 申込期間:各年度の1月4日から2月末日まで 石巻市中小企業融資制度(一般枠) 市では、事業資金を必要とする市内の中小企業者のみなさんに融資のあっせんを行っています。(間接融資)
■融資対象者 1. 市内に居住し、かつ、市内で事業を営んでいる方 2. 事業内容が堅実な方 3. 現在小企業小口融資を借り入れ中でない方 4. 保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方 5. 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)および国民健康保険税を完納し、かつ、 あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる方 ■融資条件 1. 貸付限度額:1企業2,000万円以内 2. 償還期間:運転資金/7年以内、設備資金/10年以内、併用/7年以内 ※設備資金は、土地のみの購入や営業車両以外の車の購入などには利用できません 3. 貸付利率:1年を越えるもの/年2.3%、1年以内のもの/年2.0% 4. 連帯保証人:宮城県内に居住し、市町村税および国民健康保険税を完納し弁済力の ある方 (1) 法人の場合は、当該法人の代表者 (2) 個人の場合は、原則として不要 5. 保証協会の信用保証を受ける必要があります (信用保証料の50%は市が補給します)■添付書類 1. 石巻市中小企業融資あっせん申込書
2. 保証料補給金交付申請書 3. 住民票の写し:本人および保証人 各1通(続柄の記載があるもの) 4. 市税完納証明書:本人および保証人 各1通 ※税務課等の窓口で証明を受ける必要があります。 5. 国保税完納証明書:本人および保証人 各1通(国民健康保険加入の場合(世帯主)) ※保険年金課等の窓口で証明を受ける必要があります。 6. 評価証明書:本人および保証人 各1通(固定資産を所有の場合) ※市民課等の窓口で証明を受ける必要があります。 7. 登記簿謄本:法人の方 1通 8. 定 款:法人の方 1通 9. 決算書または確定申告書:2期分(損益計算書、貸借対照表) ※起業・開業して2年未満の方で確定申告書の添付ができない方は、決算書、試算表等 当該事業の内容が確認できる書類 10. 許認可証の写し:許認可業種を営んでいる方 1通 11. 工事概況書:建設業の方 1通 12. 見積書:設備資金として利用の方 1通 13. 理由書:設備資金として営業車輌を購入される方 1通 ※宮城県信用保証協会に提出する「信用保証委託申込書」等の書類も併せて提出願います。
石巻市小企業小口融資制度 市では、事業資金を必要とする市内の小企業者(従業員数20人以下。ただし、商業・サービス業は5人以下)のみなさんに無担保、無保証人で融資のあっせんを行っています。(間接融資) ■融資対象者 1. 市内に居住し、かつ、市内で事業を営んでいる個人事業主の方 2. 事業内容が堅実な方 3. 現在中小企業融資を借り入れ中でない方 4. 保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方 5. 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)および国民健康保険税を完納し、かつ、 あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる方 ■融資条件 1. 貸付限度額:1企業350万円以内 2. 償還期間:運転資金/5年以内、設備資金/7年以内、併用/5年以内 ※ 設備資金は土地のみの購入や乗用車の購入などには利用できません 3. 貸付利率:1年を越えるもの/年2.2%、1年以内のもの/年2.0% 4. 連帯保証人:不要 5. 保証協会の信用保証を受ける必要があります (信用保証料の100%は市が補給します)■添付書類 1. 石巻市小企業小口融資あっせん申込書 2. 保証料補給金交付申請書 3. 住民票の写し:本人 1通(続柄の記載があるもの) 4. 市税完納証明書:本人 1通 ※税務課等の窓口で証明を受ける必要があります。 5. 国保税完納証明書:本人 1通(国民健康保険加入の場合(世帯主)) ※保険年金課等の窓口で証明を受ける必要があります。 6. 評価証明書:本人 1通(固定資産を所有の場合) ※市民課等の窓口で証明を受ける必要があります。 7. 確定申告書:2期分(損益計算書、貸借対照表) ※起業・開業して2年未満の方で確定申告書の添付ができない方は、決算書、試算表等 当該事業の内容が確認できる書類 8. 許認可証の写し:許認可業種を営んでいる方 1通 9. 工事概況書:建設業の方 1通 10. 見積書:設備資金として利用の方 1通 11. 理由書:設備資金として営業車輌を購入される方 1通
七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金庫、石巻商工信用組合、東北銀行、岩手銀行、北日本銀行の各支店 ■融資についてのお問い合わせは、商工観光課、各総合支所地域振興課または取扱金融機関へご相談ください。 産業部商工観光課 Tel 95−1111(内線3524) 河北総合支所地域振興課 Tel 62−2111(代表) 雄勝総合支所地域振興課 Tel 57−2111(代表) 河南総合支所地域振興課 Tel 72−2111(代表) 桃生総合支所地域振興課 Tel 76−2111(代表) 北上総合支所地域振興課 Tel 67−2111(代表) 牡鹿総合支所地域振興課 Tel 45−2111(代表) |