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■ 医療制度

 ● 自立支援医療(更生医療)
 ● 自立支援医療(育成医療)
 ● 自立支援医療(精神通院医療)
 ● 自立支援医療の自己負担の概要
 ● 重・中度心身障害者医療費助成
 ● 特定疾病療養受給者証の交付
 ● 後期高齢者医療制度への切替
医療


● 自立支援医療(更生医療)

対   象
 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、宮城県リハビリテーション支援センターの判定により給付が必要と判定された方
内   容
 指定医療機関において、障害の程度を軽減、除去又は障害の進行を防ぐ場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
 受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証を交付します。
医療の種類 肢体不自由・・・動かなくなった関節を再び動かせるようにする手術(関節形
           成術)、義肢の適合具合を良くする手術など
 目(視覚)・・・・・角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術
           瞳孔閉鎖症に対する手術など
 耳
(聴覚)・・・・・外耳の変形や狭窄、閉鎖に対する形成手術など
 心臓・・・・・・・・・心房中隔欠損症や僧帽弁狭窄に対する手術など
 腎臓・・・・・・・・・慢性腎不全患者に対する血液透析療法や腎移植手術など
 小腸・・・・・・・・・小腸切除等によって行われる中心静脈栄養法
 免疫・・・・・・・・・抗HIV療法、免疫調節療法等
自己負担
 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限を設定しています)
 入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
必要書類
 (1) 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
 (2) 医師の意見書 
 (3) 市町村民税調査同意書(窓口にあります)
    非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得が分かる
    書類
 (4) 医療保険証
 (5) 身体障害者手帳
 (6) 印鑑
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 自立支援グループ  TEL  95-1111 内線2482・2475
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 自立支援医療(育成医療)

対   象
 身体上に障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童
内   容
 手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童が、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
 受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証を交付します。
医療の種類 肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく障害、
 心臓障害(外科的治療)、腎臓障害、小腸機能障害、その他の内蔵障害、
 疫機能障害によるもの
自己負担
 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限を設定しています)
 入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
必要書類
 (1) 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
 (2) 医師の意見書 
 (3) 同一の医療保険に属する世帯の住民税の課税状況証明書類等
    非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得の分かる
    書類
 (4) 医療保険証
 (5) 印鑑
窓   口
お問い合せ
 宮城県東部保健福祉事務所(保健所)  TEL 95-1411




● 自立支援医療(精神通院医療)

対   象
 精神疾患により、精神科等に通院されている方
内   容
 指定医療機関において、通院による診療、投薬等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
 受給者には、有効期間が1年間の受給者証を交付します。
自己負担
 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限を設定しています)
必要書類
 (1) 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
 (2) 医師の診断書 
 (3) 市町村民税調査同意書(窓口にあります)
    非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得が分かる
    書類
 (4) 医療保険証
 (5) 印鑑
 ※ 更新の場合は、お持ちの受給者証もご持参ください。
 ※ 氏名・住所・保険証を変更した場合や医療機関等を変更する場合は、
  変更届の提出が必要です。
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2474・2475
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 自立支援医療の自己負担の概要

1.自己負担額の考え方
  自立支援医療については、原則として医療費の1割負担となりますが、「世帯」の所得水
 準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限が設定されていますので、負担が重くなりすぎない
 ように配慮されています。

2.高額治療継続者(重度かつ継続)とは?
  高額治療継続者(重度かつ継続:継続的に相当額の医療費負担が発生する方)の場合
 には、「所得による上限」とは別に上限額が決められています。
  当面は、以下の方が該当します。
 ・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害
  (依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が診断した方
 ・腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
 ・医療保険の多数該当の方


3.「世帯」の範囲
  自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受ける方と同じ医療保険に加入している家
 族のことで、一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に加入している場合は、別の世帯と
 して取り扱います。
  また、同じ医療保険に加入している場合でも、配偶者以外であれば、税制と医療保険の
 いずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯としてみなすことが可
 能です。

 
自立支援医療の自己負担額
所得区分自己負担割合自己負担上限額(1ヶ月)
重度かつ継続非該当
重度かつ継続に該当
1.生活保護世帯
自己負担なし
同左
(認定の必要なし)
2.市町村民税非課税世帯(低所得1)
1割
2,500円
3.市町村民税非課税世帯(低所得2)
5,000円
4.市町村民税(所得割)3.3万円未満医療保険の自己負担上限額
5,000円
5.市町村民税(所得割)23.5万円未満
10,000円
6.市町村民税(所得割)23.5万円以上
自立支援医療対象外
20,000円

 ・「低所得1」とは、市町村民税非課税世帯であって、障害者本人の収入が80万円以下の方
 ・「低所得2」とは、「低所得1」以外の市町村民税非課税世帯の方
 ・育成医療については、市町村民税(所得割)3.3万円未満の方は10,000円、23.5万円未満の方は40,200円
  となります。
 ※上表は、H19.7以降の認定区分となります。



● 重・中度心身障害者医療費助成

対   象
 (1) 身体障害者手帳1・2級及び3級(心臓・腎臓・呼吸器機能障害等の内
    部障害)所持者
  (2)  療育手帳A所持者
  (3) 職親に委託されている療育手帳B所持者
  (4) 特別児童扶養手当1級該当児童
  (5)  特別児童扶養手当2級該当児童(石巻市の独自助成対象者)
内   容
 医療保険を利用し、病院・診療所・薬局等で診療や投薬等を受けた場合の自己負担額 (特別児童扶養手当2級該当児童については、自己負担額の
95%の助成)を後日助成する制度です。
 ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療・投薬等に係る費用、高額療養費、付加給付金として償還される分は助成対象外となります。
支給制限 本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準額を超えている場合
登録に必
要な書類
 (1) 受給資格登録申請書(窓口にあります)
 (2) 身体障害者手帳又は療育手帳、特別児童扶養手当の証書等
 (3) 所得調査同意書(窓口にあります)
 (4) 医療保険証
 (5) 振込先預金通帳
 (6) 印鑑
 ※ 転入の場合は、1月1日時点で居住していた市町村の世帯全員の所得
  証明書等が必要となります。
 ※ 氏名・住所・保険証を変更した場合や振込先預金通帳等を変更する場
  合は、変更届の提出が必要です。
助成申請 石巻市国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険(社会保険等)の被保険者は、医療機関、薬局等に保険証と受給者証を提示するとともに、1つの医療機関ごとに1ヶ月に1枚の黄色の助成申請書(入院・外来ごと)を提出します。
 ※ 石巻市国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者は、レセプト
  から自己負担額を確認しますので、助成申請書の提出は不要です。
    (あんま、はり、きゅう、マッサージ等の療養費については、一部例外があ 
  りますので、詳しくは担当にお問い合せください。)
助   成 原則として診療月の3ヵ月後に指定口座へ振り込みます。
 例 : 1月診療分 ⇒ 4月25日〜末日の振込
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2482・2484
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 特定疾病療養受給者証の交付

対   象
 特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に罹患されている方
内   容
 医療機関へ支払う特定疾病にかかる医療費の自己負担額が、1つの医療機関当たり1ヶ月に10,000円(70歳未満の人工透析を必要とする方で、前年の総所得金額が600万円を越える世帯は20,000円)を超える部分を公費で負担する制度です。
 対象者には、「特定疾病療養受療証」を交付します。
窓   口
お問い合せ
 保険年金課 国保担当  TEL  95-1111 内線2349
 各総合支所 市民生活課 



● 後期高齢者医療制度への切替

対   象
 (1)  65歳以上の身体障害者手帳1〜3級
 (2)  65歳以上の身体障害者手帳4級(音声・言語・そしゃく機能障害、両下
   肢の全指の欠損、一下肢の下股の1/2以上欠損、一下肢の著しい機能
   障害)
 (3)  65歳以上の障害基礎年金1・2級受給者と同等の障害を有する方
内   容
 通常は75歳以上の方が対象となりますが、上記の障害をお持ちの方は、申請により障害認定を受けることで、65歳から後期高齢者医療制度の適用を受け、医療費が1割負担(一定以上所得者は3割)となります。
 ただし、後期高齢者医療制度では保険料負担が発生しますのでご留意願います。なお、すでに障害認定を受け、後期高齢者医療保険に加入された方でも、資格喪失届により撤回することができます。
窓   口
お問い合せ
 保険年金課 国保担当  TEL  95-1111 内線2349
 各総合支所 市民生活課 




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