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■ 手当・年金・共済制度


 ● 障害児福祉手当
 ● 特別障害者手当
 ● 特別児童扶養手当
 ● 児童扶養手当
 ● 障害基礎年金
 ● 障害厚生年金
 ● 心身障害者扶養共済制度
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● 障害児福祉手当

対   象
 精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
障害程度
 概ね下記のいずれかに該当し、障害児福祉手当認定基準を満たす場合
 (1) 身体障害者手帳概ね1・2級の一部
 (2) 療育手帳A(概ねIQ20以下)
 (3) 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほぼでき
   ない状態
 (4) 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
手当月額
 14,380円
支給制限
 (1) 施設に入所している場合
 (2) 本人・扶養義務者の所得が基準額を超過している場合
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2475・2479
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 特別障害者手当

対   象
 精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方
障害程度
 概ね下記のいずれかに該当し、特別障害者手当認定基準を満たす場合
 (1) 重度(身体障害者手帳概ね1・2級程度)の障害を重複している状態
 (2) 重度身体障害と重度知的・精神障害を重複している状態
 (3) 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほとんど
   できない状態(最重度知的障害など)
 (4) 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
手当月額
 26,440円
支給制限
 (1) 施設に入所している場合
 (2) 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院している場合
 (3) 本人や配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超過している場合
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2475・2479
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 障害基礎年金

対   象
 日常生活において著しい制限を受ける程度の障害(国民年金法1・2級)の状態にある方で、概ね以下のいずれかの要件に該当する場合
 (1) 初診日(病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に国民年金に加
   入しており、保険料の納付要件を満たしている方で、1年6ヶ月を経過し
   たとき、もしくは治癒したときに、国民年金法に定める障害が残っている
   場合
 (2) 初診日が昭和36年4月1日以前の方や、満20歳前の病気やケガが原
   因で国民年金法に定める障害の程度に該当する方
納付要件
 初診日の前々月までの1年間又は初診日の前々月までの加入期間の2/3以上が保険料納付済期間(免除期間を含む)であること
年 金 額
 1級・・・993,100円
 2級・・・794,500円
そ の 他
・事後重症による場合
 障害認定日(初診日から1年6ヶ月)にその障害程度が1級又は2級に該当しなかった方で、その後65歳に達する日の前日までの間に障害が重くなり、等級に該当する場合は、65歳に達する日の前日までに請求すれば障害基礎年金が支給されます。
窓   口
お問い合せ
 保険年金課 年金担当  TEL  95-1111 内線2348
 各総合支所 市民生活課 年金担当



● 障害厚生年金

対   象
 初診日(病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、1年6ヶ月を経過したとき、もしくは治癒したときに、厚生年金保険法に定める障害(1〜3級)が残っている方
納付要件
 初診日の前々月までの1年間又は初診日の前々月までの加入期間の2/3以上が保険料納付済期間(免除期間を含む)であること
年 金 額
 1・2級は障害基礎年金に上乗せする形で支給され、3級は厚生年金保険から独自に支給されますが、年金額は被保険者の年金加入状況等により異なります。 
そ の 他
 障害厚生年金が受けられる程度の障害よりも軽い障害が残った場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
窓   口
お問い合せ
 社会保険事務所等



● 心身障害者扶養共済制度

内   容
 保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡又は重度障害になったとき、残された障害のある方に終身に渡って一定額の年金を支給し、生活の安定を図るとともに、障害のある方の将来に対する保護者の抱く不安の軽減を目的とした制度です。
加入資格
 (1) 年齢が65歳未満で、生命保険に加入できる健康状態にあること
 (2) 次の障害のある方の保護者
   ・知的障害者
   ・身体障害者手帳1〜3級を所持する方
   ・心身に永続的な障害を持ち、上記の障害と同程度の方
掛  金
 掛金(保険料)の月額は加入時の年齢により異なり、2口まで加入が可能です。また、加入者の世帯の所得状況や災害による被害の程度によっては、掛金が免除又は減免される場合があります。
年金支給
 加入者が死亡又は重度障害になったときは、その月から心身障害者に対し、終身に渡って、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)が支給されます。
 なお、加入者が生存中に心身障害者が死亡した場合は、一時金として弔慰金が支給されます。
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2475・2479
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



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