対 象 | 日常生活において著しい制限を受ける程度の障害(国民年金法1・2級)の状態にある方で、概ね以下のいずれかの要件に該当する場合 (1) 初診日(病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に国民年金に加 入しており、保険料の納付要件を満たしている方で、1年6ヶ月を経過し たとき、もしくは治癒したときに、国民年金法に定める障害が残っている 場合 (2) 初診日が昭和36年4月1日以前の方や、満20歳前の病気やケガが原 因で国民年金法に定める障害の程度に該当する方 |
| 初診日の前々月までの1年間又は初診日の前々月までの加入期間の2/3以上が保険料納付済期間(免除期間を含む)であること |
年 金 額 | 1級・・・993,100円 2級・・・794,500円 |
そ の 他 | ・事後重症による場合 障害認定日(初診日から1年6ヶ月)にその障害程度が1級又は2級に該当しなかった方で、その後65歳に達する日の前日までの間に障害が重くなり、等級に該当する場合は、65歳に達する日の前日までに請求すれば障害基礎年金が支給されます。 |
窓 口 お問い合せ | 保険年金課 年金担当 TEL 95-1111 内線2348 各総合支所 市民生活課 年金担当 |