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印鑑登録申請 
 印鑑登録証明書が必要な場合は、事前に印鑑登録をしてください。その際必ずご本人の登録の意思を確認させていただくことになります。ご本人以外の方が窓口に来られた場合やご本人が窓口に来られた場合でも官公署発行(顔写真貼付)の身分証明書等でご本人ということの確認ができない場合は、ご自宅への文書による照会になり即日の登録はできませんのでご注意ください。


1.すぐに登録できる場合(即日登録)

ア.ご本人が来庁し、官公署発行の顔写真が貼付された身分証明書等(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)を提示していただく場合。
イ.ご本人が来庁し、石巻市で印鑑登録をしている方にご本人であることを証明していただく場合。
[印鑑登録申請書の保証書欄に印鑑登録している方の署名をいただいた上で、登録印を押印していただき、窓口に来庁された方がご本人(申請者)であることを保証していただくものです]

 この際、保証人の印鑑がすでに登録している印鑑ではない場合や石巻市にお住まいの方以外の方に保証人となっていただいた場合は、即日登録はできませんのでご注意ください。


2.登録までに時間がかかる場合(文書による本人確認)

ア.ご本人が来庁した場合であっても、上記1のいずれの方法でも本人確認ができなかった場合。
イ.代理人が来庁し登録申請をする場合。代理人が来庁する場合は必ず登録申請者ご本人が自署した委任状が必要となりますのでご注意ください。

 上記2の場合、申請受付後、登録申請者のご自宅にご本人の申請によるものか意思確認の照会書をお送りさせていただきます。その書類の回答書欄に登録申請者に署名いただき、登録申請した印鑑を押印していただきます。その回答書を再度窓口にお持ちいただき本人の意思確認とさせていただきます。回答書をお持ちいただく場合は、ご本人でも代理人でも結構ですが、代理人の場合はお送りさせていただく文書の回答書欄の下にある代理人選任届にも署名、登録する印鑑での押印が必要になります。


次のような印鑑については印鑑登録することができませんのでご注意ください。
1.住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
2.職業、資格等他の事項をあわせて表わしているもの
3.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
4.印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
5.印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
6.前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
15歳未満の方や意思能力の無い方などは印鑑登録できません。
登録できる印鑑は一人一個です。
申請に必要なもの注意事項その他
(1) 印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります。) 「代理人による申請の場合」及び「本人自らの申請の場合でも(3)の免許証等の提示がない場合」は、照会書を発送しますので、即日登録はできません。
(2) 登録しようとする印鑑氏名又は氏もしくは名をあらわしたもので、8ミリから25ミリまでの大きさのもの
(3) 本人自ら申請する場合で、官公署が発行した免許証、許可証で、写真入りの身分証明書もしくは保証書(石巻市に印鑑登録をしている方)を提出したときは、即日登録ができます。 

下記の場合は、印鑑登録の廃止(紛失)の届出をしてください。
1.登録印鑑をなくしたとき
2.印鑑登録証をなくしたとき
3.登録印鑑を改印したいとき


詳しくは、生活環境部市民課(TEL0225-95-1111 内線2317)までお問い合わせください。