石巻市ご意見・ご提言ダウンロードサイトマップ

女性に対する暴力について 


 ドメスティック・バイオレンスを知っていますか?

 ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者(元配偶者)やパートナーからふるわれる暴力をいいます。
 これまで、ドメスティック・バイオレンスは、家庭内のこととして片付けられ、あまり表面化してきませんでした。しかし、近年、その深刻な実態が明らかになってきており、被害者の多くは女性です。

 2002年に総理府の行った調査によれば、女性回答者19.1パーセント(5人に1人)が夫・パートナーからの暴力の被害経験があり、4.4パーセント(20人に1人)が、その暴力により命の危険を感じていることが明らかになっています。
 ドメスティック・バイオレンスは、直接的に暴力を受ける者だけでなく、その子どもたちにも深刻な影響を及ぼします。
 また、被害にあっても誰にも相談しない女性が多く、問題が潜在化しています。

 暴力は、さまざまな要素が複合的に組み合わされながら繰り返しふるわれます。
 そして、暴力への恐怖は、女性を無力化し、孤立化させます。


 どのようなものがドメスティック・バイオレンスになりますか?

 ドメスティック・バイオレンスには、次のようなものがあります。

身体的暴力殴る、蹴る、物を投げつけるなど
精神的暴力脅す、ののしる、卑下する、無視する、大切なものを壊すなど
経済的暴力生活費を入れない、借金を重ねるなど
性的暴力強要する、浮気を繰り返すなど
 社会的暴力手紙・電話の監視、行動の監視や制限、親兄弟・友人との付き合いを禁止するなど


 どうして暴力が起こるのですか?

 ドメスティック・バイオレンスは、多くの場合、優位な立場に立つ男性が自分の持つ力を利用して弱い立場の女性をさまざまな形の暴力により支配することであり、女性差別の意識と暴力を容認する男性優位の社会のあり方が背景となっておこります。
 ドメスティック・バイオレンスは、女性の人権を踏みにじるものであり、犯罪行為であるという認識を持つことが必要です。


 ドメスティック・バイオレンスのサイクル

 ドメスティック・バイオレンスは、次のようなサイクルで繰り返し行われます。

1 緊張蓄積期   日常的な緊張が積み重なっていく

2 暴力爆発期   暴力が爆発する

3 ハネムーン期  暴力を反省し、一時的にやさしくなる

 ドメスティック・バイオレンスは、この3つの時期を繰り返しながら次第にエスカレートし、周期も短くなり、暴力も激しくなっていきます。
 多くの場合、一時的にやさしくなるハネムーン期があるため、「今度こそは大丈夫かもしれない」という希望を女性に持たせ、暴力を繰り返すという傾向にあります。


 もしもあなたがドメスティック・バイオレンスを受けていたら・・・

 暴力をふるわれて、「私に悪いところがあるのかもしれない。」、「相談に行くのが恥ずかしい」と思ってはいませんか?
 暴力は、それをふるう方が悪いのです。あなたに落ち度はありません。
 これ以上我慢するのはやめて、信頼できる人や機関に相談しましょう。
 石巻市にもDVに関する相談窓口があります。勇気を出して相談してみてください。



※石巻市のDVに関する相談窓口
市民相談センター電話 23−6614月曜〜金曜 9:00〜17:00



※県内のDVに関する相談窓口
相談窓口電話番号備考
宮城県女性相談センター022−256−0965月曜〜金曜 8:30〜17:00
面接相談は要予約
みやぎ男女共同参画相談室022−211−2570月曜〜金曜 8:30〜16:45
面接相談は、事前連絡のこと
女性への暴力相談電話022−268−5145火曜
14:00〜19:00
エル・ソーラ仙台相談支援係022−268−8302面接相談(電話要予約)
月・水・木・土10:30〜16:00
10:30〜16:00
18:00〜21:00
13:00〜16:00
宮城県警性犯罪相談電話022−221−7198月曜〜金曜 9:00〜17:45 

 勇気を出して、行動してみましょう。誰もが安心して安全に生活する権利があるのです!


 DV防止法について

 ドメスティック・バイオレンスの被害者の安全確保とDV防止を目的に、平成13年10月「DV防止法(正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)」が施行されました。(平成16年12月改正)
 DV防止法では、配偶者(内縁を含む)及び元配偶者からの暴力に悩む人のために、次の3つの対応が規定されています。

配偶者暴力相談支援センター   
 被害者の相談や保護、自立支援を行うため、都道府県に設置される機関です。宮城県では、「宮城県女性相談センター」が窓口になります。
 対応内容は、中・長期的視野に立った支援等の活動が中心となります。

警察
 暴力の制止、被害者の保護や捜査活動等を行います。
 緊急的な対応が中心となります。

地方裁判所
 被害者の申し立てに基づき、必要性を判断し、「保護命令」を発します。

保護命令の種類

接近禁止命令6ヶ月間、被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止するもの
退去命令2ヶ月間、住居から退去すること命ずるもの

※保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。


前画面に戻る