石巻市行政評価要綱
(目的) 第1条 この要綱は,成果を重視する行政経営を実現するため,市の行政評価に関する基本的な事項を定め,市民の視点に立った効率的な市政を推進し,市民に対する説明責任を遂行することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において「行政評価」とは,組織の目的及び目標を明らかにし,目標の達成度を評価し,最大の効果をあげるための改善を図ることをいう。 (実施機関) 第3条 行政評価の実施機関は,次に掲げるとおりとする。 (1) 石巻市事務分掌規則(平成12年石巻市規則第22号)第3条に規定する行政組織 (2) 石巻市教育委員会の組織等に関する規則(平成元年石巻市教育委員会規則第1号)第2条に規定する事務局及び教育機関(小学校,中学校及び幼稚園を除く。) (3) 石巻市議会事務局設置条例(昭和48年石巻市条例第41号)に規定する事務局 (4) 石巻市選挙管理委員会規程(昭和44年石巻市選挙管理委員会告示第66号)第13条第1項に規定する事務局 (5) 石巻市監査委員条例(平成3年石巻市条例第20号)第4条に規定する事務局 (6) 石巻市農業委員会規則(昭和34年石巻市農業委員会規則第16号)第5条第1項に規定する事務局 (目的及び目標の設定) 第4条 市長は,組織の目的を体系的に取りまとめ,組織の目標を指標を用いて設定するものとする。 (評価) 第5条 市長は,組織の目標の達成度について,自ら評価を行うものとする。 2 前項に規定する評価の観点は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 目的の適切性 (2) 目的に対する目標設定の適切性及び的確性 (3) 目標を達成するための手段選択の適切性及び妥当性 (4) 目標の達成状況 (意見聴取) 第6条 市長は,組織の目的及び目標並びに評価結果について,石巻市行政評価等検討委員会条例(平成14年石巻市条例第3号)第1条に規定する委員会に意見を求めるものとする。 (目標及び評価結果の公表) 第7条 市長は,組織の目的及び目標並びに評価結果について,ホームページ等により速やかに公表する。 (評価結果の活用) 第8条 市長は,評価結果を予算編成,組織管理,計画の策定,事業の実施等に活用し,適切な措置を講ずるものとする。 (庶務) 第9条 行政評価に関する庶務は,総務部行政管理課において処理する。 (補則) 第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
【解釈と運用】
(目的) 第1条 この要綱は,成果を重視する行政経営を実現するため,市の行政評価に関する基本的な事項を定め,市民の視点に立った効率的な市政を推進し,市民に対する説明責任を遂行することを目的とする。
【解釈と運用】 1 行政評価の最終目的が「成果重視の行政経営の実現」であり,行政評価はその手段であることを示したもの。 2 「成果重視」とは,地方自治法に規定する「最少の経費で最大の効果」のうち,分子である最大の効果を最重視することを意味する。 3 「行政経営の実現」とは,評価結果を基に,目的達成に向けて資源(予算・人員等)を調整する「経営(マネジメント)」を確立することを意味する。 4 「行政評価に関する基本的な事項」とは,行政評価の対象,目的及び目標の設定,評価,意見聴取,目標及び評価結果の公表,評価結果の活用等のことを示す。なお,この基本的な事項は,評価制度の実施にあたっての必要最低限の事項であるが,制度の進化・成熟にあわせ規定内容を再検討するものとする。 5 行政評価制度の根拠については,全国的にも要綱に基づく団体が最も多く,本市においても要綱により行政評価の理解と定着を図りつつ質を高めていくものとする。なお,制度の進化・成熟にあわせ条例化を検討するものとする。
(定義) 第2条 この要綱において「行政評価」とは,組織の目的及び目標を明らかにし,目標の達成度を評価し,最大の効果をあげるための改善を図ることをいう。
【解釈と運用】 1 「組織の目的」とは,各部課等における目的のことをいい,それぞれの組織が「何のためにあるのか」を明文化することにより,組織の存在理由・任務目的・使命等を共有するものである。 2 「組織の目標」は,各部課等において第4条に規定する「目的体系」に基づき設定する目標のことをいう。なお,当面は,グループにおける年度目標を中心に運用するものとし,制度の進化・成熟にあわせ部課においても目標設定することとする。 3 「達成度」は,組織目標における期限,指標,目標値の達成度のことをいう。なお,評価の視点は,目標の達成度のみならず目的体系についても評価の対象とする。 4 「行政評価」は,評価のための評価ではなく,「改善を図る」ことによりPDCA(プラン・ドゥ・チェック・アクション)サイクルを循環させるものである。
(実施機関) 第3条 行政評価の実施機関は,次に掲げるとおりとする。 (1) 石巻市事務分掌規則(平成12年石巻市規則第22号)第3条に規定する行政組織 (2) 石巻市教育委員会の組織等に関する規則(平成元年石巻市教育委員会規則第1号)第2条に規定する事務局及び教育機関(小学校,中学校及び幼稚園を除く。) (3) 石巻市議会事務局設置条例(昭和48年石巻市条例第41号)に規定する事務局 (4) 石巻市選挙管理委員会規程(昭和44年石巻市選挙管理委員会告示第66号)第13条第1項に規定する事務局 (5) 石巻市監査委員条例(平成3年石巻市条例第20号)第4条に規定する事務局 (6) 石巻市農業委員会規則(昭和34年石巻市農業委員会規則第16号)第5条第1項に規定する事務局
【解釈と運用】 1 行政評価の実施機関は,平成15年度までの行政評価(試行)と同様の範囲であることを示したもの。 (1) 総務部,企画部,生活環境部(霊園管理事務所,埋立施設管理事務所を除く),保健福祉部(保育所を除く),産業部,建設部,市立病院事務部門,出納課 (2) 教育委員会(幼稚園,小学校,中学校を除く),議会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,農業委員会事務局
(目的及び目標の設定) 第4条 市長は,組織の目的を体系的に取りまとめ,組織の目標を指標を用いて設定するものとする。
【解釈と運用】 1 「目的を体系的にとりまとめ」とは,目的と手段を体系化するものであり,各課等において業務の目的体系を整備することにより,組織目的を明確化するものである。 2 目的体系を整備することにより,次のような効果を期待するもので,評価を行う基準・考え方の骨格そのものである。 (1) 「何のために」「どのような成果をあげようとしているのか」共有化する。 (2) 類似目的を持つ他部門との連携・役割分担を明確化する。 (3) 目的達成のために手段が適切か,代替手段がないか検討する。 (4) 目的達成のために目標(指標)が適切か,代替目標(指標)がないか検討する。 (5) 目的が適切か,代替目的がないか検討する。 3 「指標を用いて」とは,評価基準となる指標を設定することをいう。
(評価) 第5条 市長は,組織の目標の達成度について,自ら評価を行うものとする。 2 前項に規定する評価の観点は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 目的の適切性 (2) 目的に対する目標設定の適切性及び的確性 (3) 目標達成のための手段選択の適切性及び妥当性 (4) 目標の達成状況
【解釈と運用】 1 行政評価の主体を,市長と定めたもの。 2 評価の視点は,目標の達成度が中心であるが,目的達成のために目標(指標)が適切か,代替目標(指標)がないか等も考慮するため,目的体系(目的・目標設定・手段選択)についても評価の対象となる。
(意見聴取) 第6条 市長は,組織の目的及び目標並びに評価結果について,石巻市行政評価等検討委員会条例(平成14年石巻市条例第3号)第1条に規定する委員会に意見を求めるものとする。
【解釈と運用】 1 行政評価制度の質的向上を図るため,石巻市行政評価等検討委員会に意見を求めることを定めたもの。なお,将来的には,内部評価に対する外部評価機関の明確な位置付けが必要と見込まれる。
(目標及び評価結果の公表) 第7条 市長は,組織の目的及び目標並びに評価結果について,ホームページ等により速やかに公表する。
【解釈と運用】 1 この規定は,市民に対する説明責任を果たすため積極的に公表することを示すものである。なお,公表方法については,市民への分かりやすさを重視するものとする。
(評価結果の活用) 第8条 市長は,評価結果を予算編成,組織管理,計画の策定,事業の実施等に活用し,適切な措置を講ずるものとする。
【解釈と運用】 1 この規定は,評価結果の活用方法について示したものである。なお,活用方法は,制度の進化・成熟にあわせ制度化する必要があるが,将来的には,総合計画(実施計画)の進行管理や予算編成,組織機構の見直し等の基礎的・共通的な判断資料となることをめざすものである。 2 合併に際し,予算への反映は困難であるが,組織目標を設定しそれを評価することによりグループ制の本格稼動にあわせた組織管理に活用するものとする。組織目標によるPDCAサイクルを回したのち,評価サイクルの定着動向をみながら予算等への活用を検討するものとする。
(庶務) 第9条 行政評価に関する庶務は,総務部行政管理課において処理する。
【解釈と運用】 1 組織目標制度を中心とする当分の間,行政管理課が所管するものとする。将来的には,総合計画(実施計画)の進行管理等とあわせ,所管組織を再検討するものとする。
(補則) 第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
【解釈と運用】 1 行政評価の実施にあたっては,各種様式や事務手順等を含め,別途実施要領を定めることとする。
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