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大規模な土地取引には届出が必要です 


 一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 なお、届出が必要な土地取引は、次の条件を満たす場合です。


◎取引の形態
・売買 ・代物弁済
・交換・共有持分の譲渡
・営業譲渡・地上権,賃借権の設定,譲渡
・譲渡担保  ・予約完結権,買戻権等の譲渡
(*これらの取引の予約である場合も含みます。)



◎取引の規模

(1) 市街化区域2,000m2以上
(2) (1)を除く都市計画区域5,000m2以上
(3) 都市計画区域以外の区域10,000m2以上



◎一団の土地取引(事後届出制の場合)

 個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。