石巻市の健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から施行され、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て、その意見を付して議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表することとなりました。
健全化判断比率
健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの比率のことをいい、それぞれの比率がどのような状況かを判断する基準として、「早期健全化基準」、「財政再生基準」が設けられています。
4つの比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、次のことを行う必要があります。
・比率を公表した年度末までに財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て定める
・策定した財政健全化計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
・毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
・個別外部監査契約に基づく監査
将来負担比率を除く3つの比率のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与により確実な財政の再生を図るため、次のことを行う必要があります。
・比率を公表した年度末までに財政再生計画を策定し、議会の議決を経て定める
・策定した財政再生計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
・財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を得た場合には再生振替特例債の発行を許可され、同意を得られなかった場合は、災害復旧事業以外の地方債発行が制限される
・毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
・個別外部監査契約に基づく監査
資金不足比率
この比率がどのような状況かを判断する基準として、「経営健全化基準」が設けられています。
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化を図るため、次のことを行う必要があります。
・比率を公表した年度末までに経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て定める
・策定した経営健全化計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
・毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
・個別外部監査契約に基づく監査